ビューパレー御宿 ペット飼育及びペット同伴来館細則  
  【備考】 「ご相談・ご質問当は、担当の房総店までお問い合せ下さい。」  

 

「ビューパレー御宿」」管理規約第19条に基づき定められた「ビューパレー御宿」使用細則第1条第4項より抜粋。

 
  第1条 (趣旨)  
  ビューパレー御宿管理組合(以下「管理組合」という)は、ペットの飼育に関する事項について本細則を定める。
2.本細則により認められたペットについて、本細則を遵守する場合にのみ、対象物件内でのペットの飼育を認める。
 
     
  第2条 (飼育の条件)  
 

この細則で飼育が認められる動物は、犬、猫、魚類、観賞用魚類、小鳥、あるいは、かご内で飼育する、ハムスター、うさぎ等理事会が認めた動物として、猛獣、猛禽類、爬虫類、その他不潔、危険、不適切な動物は、飼育してはならない。飼育可能な動物は、一専有部分に2匹を限度とする。ただし、小鳥及び鑑賞用魚類はこの限りではない。
2.ペットのサイズは基本的に小型とし飼育者が容易に抱きかかえられる大きさとする(成長時体長が50cm以下)。ただし、身体障害者補助犬法に規定する盲導犬、聴導犬、介助犬は、この限りでない。

 
     
  第3条 (遵守事項)  
 

対象物件の清潔で静かな環境を保つため、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。
1.飼育する場所は、専有部分内のみとする。
2.飼育者は毎年法で定められた予防注射(犬の場合は狂犬病)及び登録を誠実に行うものとする。
3.バルコニー等で鳥かごの洗浄、清掃等一切してはならない。
4.バルコニー、廊下、階段等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理をしないこと。
5.身体障害者補助犬を除き、エントランスホール、エレベーター、廊下等の共用部分では、抱きかかえるか、ゲージに入れて運ぶこと。
6.シャンプーをまめにする等、清潔を保つこと。
7.駐車場等の敷地、及び屋上等の共用部分で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと。
8.鳴声等の騒音を発しないこと。
9.飼育者は動物を虐待してはならない。
10.他の組合員、及び占有者より苦情が発生した場合は、飼育を中止する等、速やかに自らその問題の解決にあたる。

 
     
  第4条 (違反の対する措置)  
  管理組合は、飼育者が本規定に定める事項に違反したときは、当該飼育者に対して指示もしくは警告又は、飼育中止の勧告を行うことができる。
2.飼育動物による、汚損、破損、傷害等が発生した場合は、理由の如何を問わず飼育者が全責任を負わなければならない。