| アベイル白浜 ペット飼育及びペット同伴来館細則 | ||
| 【備考】 「ご相談・ご質問当は、担当の房総店までお問い合せ下さい。」 | ||
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「アベイル白浜」」管理規約第18条に基づき定められた「アベイル白浜」使用細則より抜粋。 |
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| 第1条 (目的) | ||
| この細則はアベイル白浜の管理組合と居住者との間におけるペットを飼うこと及び同伴来館することについての合意を前提に、アベイル白浜においてペットを飼うにあたって必要な事項を定めるとともに、ぺっとの愛護について理解を深めることを目的とする。 | ||
| 第2条 (飼主の心構え) | ||
| アベイル白浜においてペットを飼う居住者及び同伴来館するものは、次のことを常に心掛けなければならない。 (1)ペットの嫌いな人等の居住者の立場を最優先し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 (2)飼主は、飼主でない他の区分所有者等に泣き声・抜け毛・ダニの発生等の様様な迷惑をかけている事実十分認識し、ペットの本能、習性等を理解するとともに、飼主としての責任を自覚し、ペットを終生、適正に飼うこと。 (3)ペットの保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼主の義務を守ること。 |
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| 第3条 (飼主の守るべき事項) | ||
| 飼主は、次に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼わなければならない。 (1)基本的な事項 ア.ペットは、自己の専有部分内で飼うこと。 イ.自己の専有部分または指定された場所以外で、ペットにえさや水を与えたり、排泄をさせないこと。 ウ.ペットの異常な鳴き声やふん尿から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。 エ.ペットは常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。 オ.犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。 カ.ペットによる汚損、破損、障害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意をもって解決を図ること。 キ.地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の居住者等に危害を及ぼさないように留意すること。 ク.ペットが死亡した場合には、適切な取扱を行うこと。 (2)他の居住者等に配慮する事項 ア.自己の専有部分又は指定された場所以外で、ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃などを行わないこと。 イ.ペットの毛や羽の手入れ、ケージの清掃などを行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。 ウ.犬、猫などが自己の専有部分又は、指定された場所以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。 エ.廊下、階段、各階通路、エレベーター等では、ペットは抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。 オ.ペットを散歩させる時は、植え込みなどに入れないこと。 カ.エレベーターを利用する場合は、同乗者の迷惑にならないように配慮すること。(エレベーターに先に居住者が乗っている場合は乗り込まないこと) キ.バルコニーで給餌、排泄、ブラッシングなどの処理をしないこと。 ク.プール、プレイルーム、アスレチックルームに入れないこと。 |
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| 第5条 (飼う事のできるペットの数) | ||
| 居住者が飼うとのできるペットの数は、次の通りとする。尚、複数の種類を飼う場合において、頭羽数の合計が2を超えてはならないものとする。 (1)犬、又は猫については、2頭以内。 (2)小鳥については、3羽以内 (3)その他のペットについては事前に管理組合の承諾を得ること。 |
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