「パノラマビュー白子管理規約」第21条に基づき定められた「使用細則」より抜粋。
第4条 この細則で飼育を認められている動物は、一の専有部分に1等羽を限度とする。但し、小鳥(5羽以内)及び観賞用魚類はこの限りではない。
第11条 一 飼育は専有部分で行うこと。 二 共用廊下、エントランス等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け 毛の処理をしないこと。 三 盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用廊下等では、必ず動 物を抱きかかえるかケージに入れて運ぶこと。 四 共用部分で動物を遊ばせる等の行為をさせないこと。 五 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における 鳴き声等に注意すること。