「パサージュ勝浦」ペット持込に関する特例取扱基準より抜粋
第2条(持込が出来るペットの種類と滞在期間) 区分所有者が飼育している犬および猫で、犬の場合は室内犬で概ね体重10kg以内とし、、一般的な躾(決められた場所での排尿・排便と無駄吠え等をしない)が出来ていること。 ②法で定められたペットの予防注射及び登録を行っていること。 ③滞在期間は、一滞在につき原則として7日間(6宿泊)以内とする。 第5条(飼い主の責務と禁止事項) ペットを自室に持ち込むとき、あるいは自室から外へ連れ出す場合はキャリーバッグ等により運ぶものとし、エレベーターの利用は極力自粛する。 ③共用部分(エントランスホール、庭園、廊下等)での散歩、放し飼いは禁止する。 ④ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。又バルコニー等共用部分で飼育、給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛の等の処理を一切してはならない。
第4条(届出義務) 区分所有者がペットを持ち込もうとする場合、別に定める書式による届出書に記入し、管理者に届け出なければならない。