センチュリー勝浦シーサイド ペット飼育細則  
  【備考】 「ご相談・ご質問等は、㈱エンゼル不動産房総店までお問い合せ下さい。」  

 

「センチュリー勝浦管理規約」第19条に基づき定められた「飼育細則」より抜粋。

 
  飼育細則   
  第1条
 
   この細則はセンチュリー勝浦シーサイドでペットを飼育する際に、その飼育者が厳に遵守しなければならないルールを明文化したものである。居住者はこの飼育細則を遵守することを誓約できる場合のみ、ペットの飼育を認められる。もし、この細則に違反し、他の者に迷惑をかけた場合は、センチュリー勝浦シーサイド管理組合管理者(以下「管理者」という。)の指示に従わなければならない。  
  第2条
 
   この細則でいうペットとは、犬猫の類をいう。尚、蛇等の爬虫類は飼育を認めないものとする。
  第3条
 
   ペットの飼育を希望する者は、この細則の遵守を誓約し、ペット飼育届を管理者に届け出なければならない。併せて、上下、左右に位置する居住者の理解を得なければならない。
  第4条
 
 

 センチュリー勝浦シーサイドの清潔で静かな住環境を保つために、ペット飼育者は以下の事項を守らなければならない。
(1)飼育者はペットの生態を研究し、常に良好に飼育すること
(2)飼育を認められている動物の大きさは、盲導犬や聴導犬を除き、成長時の体長が50cm以下とすること。
(3)法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと
(4)ペットを共用部分(通路など)に連れて出る場合は、逃走させないこと
(5)ペットをエレベーターに乗せるときは抱きかかえるか、または、カゴにいれること
(6)ペットの排泄、ブラッシングまたは洗浄は室内で行うこと
(7)異常な鳴き声や体臭で近隣を不快にすることがないよう責任をもって飼育管理し、必要に応じて去勢、不妊手術を施し、脱臭剤を使用すること
(8)その他、誠意をもって清潔で快適な住環境を損なわないように努力をはらうこと

  第5条
 
 

 ペットが近隣に損害を与えた場合には、その飼育者は誠意をもって状況を改善し、被害者に補償するものとする

  第6条
 
 

 管理者は、この細則に違反し、居住者に著しく迷惑をかけた者い対して、ペットの撤去を求めることができる。また過去に善良なる飼育を怠った者に対して二度目の飼育を許可しないことができる。

  第7条
 
 

 本細則は、平成24年10月1日より施行する。

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