三協・白井鴨川マリーナハイツ ペット持ち込み規定 | ||
【備考】 「ご相談・ご質問等は、㈱エンゼル不動産房総店までお問い合せ下さい。」 | ||
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「鴨川マリーナハイツ管理規約」第15条及び使用細則第1条3項に基づき定められた「ペット飼育規則」より抜粋。(以下飼育規則) |
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ペット飼育細則 第2条 (飼育の条件) | ||
(1)①観賞用の小鳥、魚類(但し、小鳥は1住戸につき1籠まで) ②猫、又は小型犬(但し、成長期の体長が約50㎝以内で体重が10㎏以内の犬、又は猫とし、専有部分1戸につき1匹以内とする。 ③猛禽類、爬虫類、猛獣の類を除く小動物(専用部分1戸につき1匹以内とする) (2)全項各号の範囲においても、明らかに生活上支障または危害を与える恐れのあるペットについては、理事長の判断により飼育することはできないものとする。 (3)前々項により、飼育者は飼育するペット1匹につき、月額100円を負担するものとする。 ※第3条(適用除外) 障害者が必要とする盲導犬、聴導犬、介護犬等の飼育に関しては、本細則の適用を除外する |
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遵守事項 | ||
(1)飼育する場所は、専有部分内のみとすること (2)法で決められたペットの予防注射及び登録を確実に行い、登録を受けた旨を示す標識明示すること (3)バルコニー等では放し飼い等を一切してはならない (4)連れ出す場合、必ずゲージに入れるか、抱きかかえるものとし、共有部分を歩行させないこと 他多数あり |
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【備考】 「ご相談・ご質問等は、㈱エンゼル不動産房総店までお問い合せ下さい。」 |