サンマリーナ千倉 ペット持ち込み規定  
  【備考】 「ご相談・ご質問等は、㈱エンゼル不動産房総店までお問い合せ下さい。」  

 

「サンマリーナ千倉管理組合法人規約」第18条に基づき定められた
「ペット飼育に関する細則」より抜粋。(以下飼育規則)

 
  ペット飼育細則 第2条 (ペットの種類)  
  ハムスター等の小動物、小鳥類および観賞魚を除く動物のうち、抱きかかえられる大きさ、成獣の状態で体長50センチメートル
(肩から尾のつけ根までをいう)以内の犬および猫をいう。
ただし、身体障害者が社会生活を営むため飼育する盲導犬、聴導犬又は介護犬等はこの限りではない。
 
  第3条 飼育数の制限  
 

対象物件内で飼育することができるペット数は、ハムスター等の小動物、小鳥類および観賞魚を除く動物のうち、一住戸につき犬、又は猫の何れか1匹までとする。
ただし、盲導犬等にあっては、この限りでない。

 
  第6条 遵守事項  
  (1)飼育する場所は、専有部分内のみとすること
(2)専有部分以外で、ペットに餌や水を与えたり、排泄をさせないこと。
(3)専有部分以外で、ペットの毛の手入れ、ゲージの清掃等を行わないこと。
(4)ペットは、常に清潔に保つとともに。疾病の予防、家製害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。 他多数あり

※ただし定住者は飼育不可
 
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