サンクタスヴィレッジ軽井沢 ペット取扱細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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サンクタスヴィレッジ軽井沢管理組合は、規約第19条の規定に基づき、ペットの飼養に関する事項について、次のとおりサンクタスヴィレッジ軽井沢ペット取扱細則(以下「本ペット取扱細則」という。)を定める。 |
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第1条 (目的) | ||
本マンション内でペットを飼養する又はペットを持ち込む居住者は、本ペット取扱細則の各条項を充分に理解の上、本ペット取扱細則を遵守し、円滑な共同生活を確保し、良好な住環境の維持増進を図ることを目的とする。 | ||
第2条 (取扱の条件) | ||
本マンションで飼養することができるペット、持ち込むことができるペットは、以下のものとする。 一 犬、猫、これに類する哺乳動物、観賞用小魚、小鳥とする。 二 前号のうち、犬、猫、これに類する哺乳動物については、飼養又は持ち込む居住者が抱きかかえるかケージ等に入れて移動することのできる大きさまでのものに限り、専有部分1戸につき2匹までとする。 |
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第3条 (適用除外) | ||
障害者が必要とする盲導犬、聴導犬、介助犬等の飼養に関し、本ペット取扱細則の適用を除外する。 |
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第4条 (営利目的飼養の禁止) | ||
本マンション内でペットを繁殖させて販売する等、営利を目的として飼養してはならない。 | ||
第5条 (飼養又は持ち込みの届出) | ||
ペットの飼養又は持ち込みを希望する者は、別に定める「ペット飼養及び持込届出書」(別記様式)に必要事項を記載の上、管理組合に届出なければならない。 | ||
第6条 (遵守事項) | ||
ペットを飼養又は持ち込む物は、次の事項を遵守しなければならない。 一 ペットに関する法律及び関連法令等に誠実に従うこと 二 ペットは専有部分内のみで飼養し、バルコニー、テラス等を含む全ての共用部分等に放さないこと 三 バルコニー、テラス等を含む全ての共用部分等において給餌、排泄、ブラッシング等の処理をしないこと 四 ペットを共用部分に連れ出す際は必ずリード着用の上、抱きかかえるかケージ等に入れることとし、他人へ迷惑をかけないように十分配慮すること 五 ペットの鳴き声、体臭、体毛、羽毛、汚物等により他の居住者に迷惑をかけないこと 六 散歩等によりペットの足が汚れている場合は、必ず汚れを落とした上建物内に入ること 七 専有部分内であっても、窓を開放したままペットをブラッシングしないこと 八 ペットの排泄物処理のための砂利の類は、トイレ及び排水口に流さないこと |
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第7条 (ペットが起因する損害賠償) | ||
ペットが起因する事故等が発生した場合、ペット飼養及び持込届出書の届出者はその損害に対し賠償責任を負うものとする。 | ||
第8条 (違反に対する措置) | ||
ペット飼養及び持込届出書の届出者又は届出者がそのペットの取扱を任せた者が本ペット取扱細則に違反した場合、管理者は当該届出者に対し警告又は指示若しくは勧告を行うことができる。 2.前項の契約又は指示若しくは勧告によってもなお改善が認められないと判断した場合、当該届出者のペットの飼養又は持ち込みを禁止することができる。 |
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第9条 (定めなき事項) | ||
本ペット取扱細則に定めなき事項については、理事会の決議を経た後、団地総会の決議にようるものとする。 | ||
第10条 (改廃) | ||
本ペット取扱細則の改廃は、理事会の決議を経た後、団地総会の決議によるものとする。 | ||
附 則
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第1条 (細則の施行) | ||
本ペット取扱細則は、管理規約発効の日より施行する。 | ||
第2条 (経過処置) | ||
本ペット取扱細則の定めにかかわらず、対象物件分譲時から管理組合が機能するまでにおける届出等は対象物件売主及び売主の指定する者に対して行うものとする。 |