テラス軽井沢 ペット持込み細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

  第1条 (総則)  
   テラス軽井沢管理組合(以下「管理組合」という)は、テラス軽井沢管理規約(以下「管理規約」という)第18条により、本マンションのペット持込みに関する事項について本細則を定める。  
     
  第2条 (持込みの条件)  
   持込むことができるペットは、次のものに限定する。
一 観賞用の小鳥・魚類
二 人に危害を及ぼさない小型犬及び猫(持込み者が抱きかかえられるか、ケージに入れられる大きさとする)
2 持込みができるペットは、原則一住戸につき二匹までとする。
3 盲導犬、介護犬等については、第1項及び第2項の規定に該当しないものとする。
 
     
  第3条 (持込み者の心得)  
   当マンションにおいてペットを持込む区分所有者(以下「持込み者」という。)は次のことを常に心掛けなければならない。
一 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること
二 ペットの本能、習性等を理解するとともに、持込み者としての責任を自覚すること
三 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法に規定する持込み者の義務を守ること
 
     
  第4条 (遵守事項)  
   持込み者は、下記各号を遵守しなければならない。
一 法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと
二 ペットは自己の専有室内(風除室は除く)へ持込むものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー、専用庭等の共用部分に出ないように管理すること
三 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者、占有者及び近隣住民等の迷惑にならない方法で持込むこと
四 ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は専有室内(風除室は除く)で行うものとし、その際は窓を開けないこと
五 地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること
六 風除室には犬小屋等を設置しないこと
 
     
  第5条 (違反に対する措置)  
   理事長は、持込み者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該持込み者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。  
     
  第6条 (損害賠償)  
   ペットの持込みに起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、当該持込み者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。  
     
  第7条 (改廃)  
   本細則の改廃については総会の決議を得るものとする。  
     
  第8条 (定めなき事項)  
   本細則に定めなき事項については、総会の決議によるものとする。  
     
  第9条 (定めなき事項)  
   本ペット取扱細則に定めなき事項については、理事会の決議を経た後、団地総会の決議にようるものとする。  
     
 
附 則
 
  第1条 (ペット持込み細則の施行)  
   本細則は、管理規約の施行の日から施行する。