旧軽井沢ヴェルミール ペット飼育及び持込細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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旧軽井沢ヴェルミール管理組合(以下「管理組合」という。)は、旧軽井沢ヴェルミール管理規約(以下「管理規約」という。)第17条の規定に基づき、ペットの飼育及び持込みに関する事項について、次のとおり本細則を定める。 |
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第1条 (飼育及び持込の条件) | ||
飼育及び持込みができるペットは、次のものに限定する。 (1)観賞用の小鳥・魚類 (2)成長した段階で飼育者及び持込者が抱きかかえられるかケージに入れられる大きさまでの、人に危害を及ぼさない犬及び猫(成長した段階での状態は体長50cm相当、体重10kg相当に限定する。) 2 飼育及び持込みできるペットは、原則一住戸につき一匹とする。(前項第一号を除く。) 3 盲導犬、介護犬及び聴導犬については、第1項及び第2項に該当しないものとする。 4 理事長が、猛獣、猛禽類その他危険な特定動物と判断した動物等については、飼育及び持込みができないものとする。 |
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第2条 (飼育及び持込者の心構え) | ||
当マンションにおいてペットを飼育及び持ち込む区分所有者(以下「持込者」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。 (1)他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 (2)ペットの本能、習性等を理解するとともに、持込者としての責任を自覚すること。 (3)動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法に規定する持込者の義務を守ること |
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第3条 (飼育及び持込開始の届出) | ||
ペットの飼育及び持込みを開始しようとする持込者は、「ペットの飼育及び持込届出書」(別紙様式第1)を管理組合に提出しなければならない。ただし、観賞用の小鳥・魚類は除く。 | ||
第4条 (遵守事項) | ||
持込者は以下の事項を遵守しなければならない。 (1)法定の予防注射へ登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。 (2)ペットは自己の専有部分に持ち込み飼育するものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー等の共用部分に出ないように管理すること。 (3)ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育及び持込みを行うこと。 (4)ペットの給餌、排尿、排便 |
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第5条 (損害賠償) | ||
ペットの飼育に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、、当該飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第6条 (改廃) | ||
本細則の改廃については、総会の決議によるものとする。 | ||
第7条 (定めなき事項) | ||
本細則に定めなき事項については、理事会の決議によるものとする。 | ||
附則 (ペット飼育細則の施工) | ||
第1条 本細則は管理規約の施行の日から施工する。 |
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