旧軽井沢三笠ハウス ペット飼育細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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旧軽井沢三笠ハウス管理規約(以下「管理規約」という。)第18条(附属規定)及び第19条(ペットの飼育)の規定に基づきペットの飼育に関する事項について、次の通り旧軽井沢三笠ハウスペット飼育細則(以下「飼育細則」という。)を定める。 |
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第1条 (飼育の条件) | ||
飼育することができるペットは、次のものに限定する。 一 観賞用の小鳥・魚類 二 人に危害をおよぼさない小動物 |
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第2条 (持込者の心構え) | ||
当マンションにおいてペットを飼育する区分所有者(以下「飼育者」という。)は次のことを常に心掛けなければならない。 一 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 二 ペットの本能、習性等を理解するとともに、飼育者としての責任を自覚すること。 三 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼育者の義務を守ること。 |
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第3条 (遵守事項) | ||
飼育者は、下記各号を遵守しなければならない。 一 法廷の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。 二 ペットは事故の専有室内で飼育するものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー、専用庭当の共用部分に出ないように管理すること。 三 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育すること。 四 ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。 五 自信、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないよう留意すること。 |
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第4条 (違反に対する措置) | ||
理事長は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、または違反する恐れのあるときは、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。 | ||
第5条 (損害賠償) | ||
ペットの飼育に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、、当該飼育者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 | ||
第6条 (改廃) | ||
本細則の改廃については、総会の決議によるものとする。 | ||
第7条 (定めなき事項) | ||
本細則に定めなき事項については、理事会の決議によるものとする。 | ||
附則 (ペット飼育細則の施工) | ||
第1条 本細則は管理規約の施行の日から施工する。 |
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