メビウスブレイン軽井沢 ペット持込み及び飼養細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

  第1条 (総則)  
  メビウスブレイン軽井沢管理組合(以下「管理組合」という。)はメビウスブレイン軽井沢管理規約(以下「管理規約」という。)第18条(ペット持込み及び飼養の制限)及び第19条(附属規定)に基づき、メビウスブレイン軽井沢のペット持込み及び飼養に関して本細則を定める。  
     
  第2条 (持込みの条件)  
  持込み及び飼養にすることができるペットは、次のものに限定する。
一 かご・水槽内のみで飼養する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)
二 人に危害を及ぼさない犬及び猫
2 持込み及び飼養することができる犬及び猫等は、専有部分1戸につきあわせて2匹までとする。
3 身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介護犬及び聴導犬)については、第1項及び第2項の規定に該当しないものとする。 
 
     
  第3条 (飼育者の心構え)  
 

当マンションにおいてペットの持込み及び飼養をする区分所有者又はその関係者(以下「持込み者」という。)は、次のことを常に心掛けなければならない。
一 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
二 ペットの本能、習性等を理解するとともに、飼養者としての責任を自覚すること。
三 動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法に規定する飼養者の義務を守ること。

 
     
  第4条 (遵守事項)  
  飼養者は、持込み及び飼養を開始しようとするときは、予め「ペットの飼養届出書」(別紙様式第一)を管理組合に提出しなければならない。ただし、小鳥・観賞用魚類は除く。  
     
  第5条 (遵守事項)  
  飼養者は、下記各号を遵守しなければならない。
一 法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。
二 ペットは自己の専有室内(風除室は除く)へ持込み及び飼養するものとし、自己の専有室内より外へ連れ出す際は、たとえ一時的であっても放し飼い等をしてはならないこと。また、ペットを廊下、バルコニー、ポーチ等の共用部分に出さないこと。
三 犬及び猫を連れて共用部分を移動する際は、リード線に繋ぐか抱きかかえる等、他の区分所有者等の迷惑にならないようにすること。
四 体高40cm以上もしくは体重10kg以上の犬(以下「大型犬」という。)はエレベーターを利用できないこと。それ以外の犬及び猫は抱きかかえるか、ゲージに入れてエレベーターを利用すること。
五 犬及び猫を建物内に持込み及び飼養する場合は、ペット足洗い場等を利用し、清潔を保つように心掛けること。但し、冬季は凍結防止のため、ペット足洗い場を利用できない場合があること。
六 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者、占有者及び近隣住民等の迷惑にならないよう留意すること。
七 ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は専有室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。
八 地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。
九 自己のペットに起因する共用部分の破損及び糞尿等による汚損、並びに他の区分所有者、占有者及び近隣住民等への損害等について、修繕又は清掃、消毒等の処置を行う責任を負うこと。
十 他の区分所有者、占有者及び近隣住民等からペットに関する苦情が発生した場合は、速やかにその処理にあたること。
十一 ペット足洗い場ではペットの足を洗う目的で使用するものとし、他の目的では使用しないこと。
十二 SOUTH ARENA棟の地下1階には、ペットを持ち込まないこと。
 
     
  第6条 (違反に対する措置)  
 

理事長は、飼養者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該飼養者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。

 
     
  第7条 (損害賠償)  
  ペットの持込み及び飼養に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、区分所有者は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。  
     
  第8条 (定めなき事項)  
  本細則に定めのない事項については、総会の決議によるものとする。  
     
  第9条 (改廃)  
  本細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。  
     
  附則 第1条 (ペット持込み及び飼養細則の施行)  
  本細則は、管理規約の施行の日から施行する。