デュピア軽井沢 ペット持込使用細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

  第1条 (目的)  
   この細則は、「デュピア軽井沢」管理規約(以下「規約」という。)第20条に基づき、居住者が犬、猫等(以下「ペット」という。)の持込をする場合の必要な事項を定めるものとする。  
     
  第2条 (持込の条件)  
   持込むことができるペットは次のものに限定する。
(1) 観賞用の小鳥・魚類
(2) 犬または猫については、いずれか2頭以内
 
     
  第3条 (持込者の心構え)  
   当マンションにおいてペットを持ち込む区分所有者(以下「持ち込み者」という)は、次のことを常に心掛けなければならない。
(1) 他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の向上を図ること。
(2) ペットの本能、習性等を理解するとともに、持込者としての責任を自覚すること。
(3) 動物の保護および管理に関する法律、狂犬病予防等に規定する持込者の義務を守ること。
 
     
  第4条 (遵守事項)  
   持込者は、下記各号を遵守しなければならない。
(1) 法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断を受けさせ、常に健康を保つこと。
(2) ペットは自己の専有室内へ持込むものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー、専用庭等の共用部分に出ないように管理すること。
(3) ペットの臭気、鳴き声等が他の区分所有者および占有者ならびに近隣住民等の迷惑にならない方法で持込むこと。
(4) ペットの排泄、ブラッシングおよび洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。
(5) 地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。
 
     
  第5条 (違反に関する措置)  
   理事長は、持込者が本細則に定める事項に違反し、または違反する恐れのあるときは、当該持込者に対し警告または指示もしくは勧告を行うことができる。  
     
  第6条 (損害賠償)  
   ペットの持込に起因して共用部分、または他の専有部分に対して損害を与えたときは、当該持込者は一切の責任を負いその賠償を損害しなければならない。  
     
  第7条 (改廃)  
   本細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。  
     
  第8条 (定めなき事項)  
   本細則に定めなき事項については、理事会の決議を経た後、総会の決議によるものとする。  
     
  第9条 (細則の改廃等)  
   本使用細則の改廃は、規約第50条によるものとする。
2.本細則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
 
     
 
附 則
 
  第1条  
  規約ならびにこの細則に定めのない事項は総会の決議によるものとする。  
     
  第2条  
  この細則は、平成22年4月1日から効力を発する。