ヴァンデュール西軽井沢 ペット使用規則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

 

 ペットの飼育に関し、本マンションに居住する組合員および占有者(以下「居住者」という)が守るべき事項について、規約第19条に基づき次のとおり規約を定める。

 
  第1条 (飼育動物の制限)  
   本マンションにおいて飼育できる動物の種類は、次のとおりとする。
一 犬および猫
二 小鳥、齧歯類(リス・ハムスター・ハツカネズミ等)、鑑賞魚、昆虫等の篭もしくは水槽内で飼育する小動物
2 爬虫類(亀類は除く)、鳩類その他自治体条例等で飼育の許可を必要とする動物および管理組合の指定する動物は、飼育してはならない。
 
     
  第2条 (ペットクラブ)  
   管理組合は本マンションに「ペットクラブ」を設置することができる。
2 ペットクラブは、居住者のうち犬および猫を飼育する者(以下「飼育者」という)全員により組織する。
3 ペットクラブは、犬または猫の飼育に関する問題を審議するものとする。飼育者は、飼育に関する責任を連帯して負うものとする。
 
     
  第3条 (飼育の手続き)  
   犬および猫の飼育を希望する者は、管理組合に対して申請を行い、許可をえなければならない。
2 前項の申請は、ペット飼育申請書(別に定める様式)により行うものとする。
3 飼育の申請を行う場合は、ペット飼育申請書に次の書類を添付しなければならない。
一 ペット飼育誓約書(別に定める様式)
二 犬の場合は法に定められた登録および狂犬病予防注射が行われていることを証する書類
4 管理組合は、前2項に掲げる書類の審査を行い、飼育内容が適正であると認めたときは、ペット飼育許可証(別に定める様式)およびラベル(別に定める様式)を交付するものとする。
5 前項に基づき許可されたペットの飼育を中止する場合は、ペット飼育中止届(別に定める様式)を管理組合に提出しなければならない
 
     
  第4条 (飼育の明示)  
   飼育者は、前条第4項に定めるラベルを玄関に貼り付けなければならない。
2 犬を飼育する場合は、保健所が交付するラベルを併せて貼り付けなければならない
 
     
  第5条 (予防注射等)  
   犬の飼育者は、法で定められた登録および狂犬病予防注射を年1回行わなければならない。
2 飼育者は、獣医師による定期的な健康診断を年1回以上受けさせなければならない。
3 管理組合から指示された場合、前項以外の動物を飼育する者も、獣医師による健康診断を受けさせなければならない。
4 第1項の登録および予防注射ならびに第2項・第3項の健康診断の結果を、管理組合に報告しなければならない。
5 前項の報告は、健康診断等報告書(別に定める様式)をもって、管理組合に提出するものとする。
 
     
  第6条 (遵守事項)  
   飼育者は、良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
一 専有部分内で飼育すること
二 バルコニー等で給餌、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等をしないこと。また窓を開けたままで住戸内でブラッシングしないこと
三 敷地およびエレベーター、廊下、階段等の共用部分においては、首輪をして引き紐でつないだ上で抱きかかえるかケージに入れて運ぶこと
四 エレベーターにペットを同乗させる場合、先に利用者のあるときは、同意を得て同乗させること
五 共用庭等の敷地および共用部分において遊ばせないこと
六 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声のないよう注意すること
七 その他、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと 
 
     
  第7条 (ペット足洗場)  
   飼育者は、ペット足洗場に関し、次の事項を遵守しなければいけない。
一 ペット足洗場の運営については、管理組合が行うものとし、利用については管理組合の指示に従うこと
二 ペット足洗場は、以下の場合のみ利用できるものとする
(1) ペットの足の洗浄
(2) ペットを入れる篭、水槽等の清掃
三 ペットの排泄物を流さないこと
四 利用時は節水を心がけ、利用後水洗ハンドルを閉め、清掃後後始末を行うこと
五 水洗後は、その水分をよく拭き取り、他の共用部分等を汚さないよう注意すること
六 他の共用部分において第二号に定める行為をしてはならない
七 共用部分等に損害を与えた場合には、すみやかに管理組合に届け出るものとし、自己の責任にて原状回復その他の方法により、損害を賠償しなければならない
 
     
  第8条 (飼育許可の取消)  
   管理組合は、飼育者がこの規則に違反した場合および理事会が相当と認める場合には、飼育者に対し飼育の中止を指示することができる。
2 居住者は、特定の飼育者による飼育の中止を、管理組合に申請することができる。
3 前項の申請は、理由を記した飼育中止申請書(別に定める様式)をもって、管理組合に提出するものとする。
 
     
  第9条 (損害賠償)  
   飼育者は、自己の飼育する動物が、他の居住者または第三者もしくは建物等に対して損害、汚損、破損等の損害を与えた場合、その責任を負い、誠意をもって損害の賠償等、問題解決にあたるものとする。  
     
  第10条 (身体障害者補助犬)  
   居住者が、盲導犬、介助犬および聴導犬(以下「身体障害者補助犬」という)を必要とする場合は、管理組合および居住者は、身体障害者犬の必要性に十分配慮するものとする。
2 身体障害者補助犬については、次に掲げる項目の適用を除外する。
一 第1条第2項
二 第6条第三号
 
     
  第11条 (規則の改廃等)  
   本規則の改廃は、総会の決議による。
2 本規則に定めのない事項については、理事会で協議し決定する。
 
     
  附 則  
 

一 第3条第2項、第5項、第5条第5項および第8条第3項にかかわらず、ペットクラブが設置された場合は、管理組合に提出する申請および届出はペットクラブを経由して管理組合に提出するものとする。また、第8条第3項の提出時にペットクラブは、管理組合に対して、参考意見を述べることができる。
二 居住者以外の組合員および占有者がペットを持込む場合も、第1条、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条の規定を遵守すること。
三 第7条第一号にかかわらず、ペットクラブが設置された場合、ペットクラブがペット足洗場の使用にかかわる管理を行うものとする。
四 本規則は、最先引渡日から効力を発する。