クルトーア草津 ペット飼育同伴に関する細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。。  

 

クルトーア草津管理組合(以下「管理組合」という。)はペットの飼育及び同伴に関する事項について、次の通りクルトーア草津ペット飼育・同伴に関する細則(以下「飼育・同伴細則」という。)を定める。

 
  (飼育・同伴の条件)  
  第1条 飼育・同伴することができるペットは、次のものに限定する。  
  一 犬又は猫とする。  
  二 体長は50cm以下、また体重は10kg以下を目安とする。  
  (遵守事項)  
  第2条 ペットを飼育・同伴する区分所有者又は占有者(以下「飼育・同伴者」という。)は、下記各号を遵守しなければならない。  
  一 法定の予防注射や登録を行い、健康診断等を受けさせ、常に健康を保つこと。  
  二 ペットは自己の専有室内で飼育するものとし、ペットが勝手に廊下、バルコニー等の共用部分に出ないよう管理すること。  
  三 自己の専有室内より外へ連れ出す際は、建物内では必ず籠等の容器に入れるものとし、共用部分を歩行させないこと。  
  四 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育すること。  
  五 ペットの排せつ及びブラッシングは室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。  
  (飼育・同伴の届出)  
  第3条 飼育・同伴者は第1条第一項に規定するペットを飼育・同伴しようとするときは事項に理事会へ「ペット飼育・同伴申請書」(別記様式第1)に必要書類を添付して申請し、承認を得なければならない。  
  2 前項の申請があった場合において、理事会はその内容の審査を行った上、当該飼育・同伴者に対してシールを発行する。尚、シールは入口ドア上部隅に貼付するものとする。  
  3 飼育・同伴者が自己の都合により当該ペット飼育・同伴を中止する場合には、理事会に書面により届け出るものとする。  
  (ペット飼育・同伴委員会)  
  第4条 前条第1項及び第2項により、犬又は猫の飼育及び同伴を承認された飼育・同伴者は、飼育・同伴者同士の登録制度としてペット飼育・同伴委員会(この飼育・同伴細則において「委員会」という。)を構成し、クルトーア草津内での動物飼育に関する問題を飼育・同伴者全体の責任として審議し、速やかに解決にあたらなければならない。  
 

2 委員会には次の役員を置く。
 一 委員長 1名
 二 副委員長 1名

 
  3 委員長及び副委員長は、委員会の構成員の内から委員会の総会で選任する。但し、委員長は、管理組合の理事会と兼任できないものとする。  
  4 辞任によって退任する場合、役員は後任の役員が就任するまでの間、引き続きその職務を行うものとする。  
  (ペット飼育・同伴委員会総会)  
  第5条 委員会の総会は、委員会の構成員全員で組織する。  
  2 委員長は、必要ある場合には何時でも総会を招集することが出きる。  
  3 総会は、委員会構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席構成員の過半数をもって決議を決するものとする。  
  (違反に対する措置)  
  第6条 委員長は、飼育・同伴者が飼育・同伴細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該飼育・同伴者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。  
  2 管理組合の理事長が、区分所有者及び占有者より特定の飼育・同伴者に対するペット飼育・同伴の改善を求める申請をうけたときは、委員会に対し直ちにその申請に係る調査と公平な審議を行うよう求めるものとし、委員長はその審議の結果及び改善策を管理組合へ報告しなければならない。  
  3 理事会は、前項の調査及び審議の結果、当該飼育・同伴者が著しく他の区分所有者又は占有者に迷惑をかけていると判断した場合には、当該飼育・同伴に対し第1項の警告又は指示もしくは勧告を行わなければならない。  
  4 前項の警告又は指示若しくは勧告によってもなお改善がみとめられないと理事長が判断したときは、当該飼育書並びに同伴者のペット飼育・同伴の承認を取り消すことができる。  
  (損害賠償)  
  第7条 ペット飼育・同伴に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えたときは、当該飼育者並びに同伴者は一切の責任を負い、その損害を賠償しなければならない。  
  (改廃)  
  第8条 この飼育・同伴細則の改廃については、総会の決議を得るものとする。  
 
 
  附則 (飼育・同伴細則の施行)  
  第1条 この飼育・同伴細則は、クルトーア草津管理組合第9期通常総会の日から施行する。