<< 平成18年度税制改正について >>

 
平成18年度の税制改正の中で不動産売買に関する内容の案内を致します。

 
 登録免許税の税率について 改正後の税率 2%
  1. 土地に関して
    所有権移転登記等の登録免許税の税率について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例
    (改正後の租税特別措置法第72条)が創設されました。
    平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間は、今まで同様 税率が1%となります。

    例えば、土地の評価 金300万円の場合 改正後  金300万円×1%=3万円 


  2. 建物に関して
    平成15年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率の特例
    (租税特別措置法第72条。税率を本則の2分の1に軽減)は、
    平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されました。
    現在は固定資産課税台帳の価格そのままの額に税率2%を掛けることになりました。

    例えば、建物の評価 金1000万円の場合 改正後  金1000万円×2%=20万円
 
 不動産取得税の税率について 改正後の税率 3%
  • 土地に関して
    固定資産課税台帳の価格の2分の1相当額とする特例措置が、
    平成21年3月31日まで延長されました。

  • 建物に関して
    ・住宅関係(月に一度以上、居住の用に供する)
     不動産取得税の税率が、平成21年3月31日までの間は、
     税率が3%
    となります。
     また、住宅に係わる軽減措置は、田園型・郊外型住宅等の住宅にも適用されますが、
     避暑・避寒用といった別荘用住宅には適用されません。

    ・住宅以外(避暑・避寒用といった別荘用住宅、店舗、事務所等)
     不動産取得税の税率が、平成18年4月1日より平成20年3月31日までの間は、
     税率が3.5%となります。



    ◆中古住宅取得の場合
    <要件>
    取得した時期により、次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
    (※この要件を満たす住宅を「既存住宅」といいます。)

    (1)取得した人が個人であり、自分が住むために取得したものであること。

    (2)床面積の要件   50m2以上240m2以下

    (3)築後要件
    築後期間による控除要件について
    構造 築後期間
    非木造 新築後25年以内
    木造
    (軽量鉄骨造を含む)
    新築後20年以内

    築後期間にかかわらず、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
    及び建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準(昭和56年施行)に
    適合していることの証明がされたもの
    (ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
    については、特例控除の対象になります。

    <控除額>
    次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。

    控除額について
    新築された日 控除額
    昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで 350万円
    昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで 420万円
    昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで 450万円
    平成元年4月1日から平成9年3月31日まで 1,000万円
    平成9年4月1日以降 1,200万円

    ◆既存住宅の特例控除の税額計算
    ( 課税標準 − 控除 )×3%(税率) =税額

    ■税額計算
    平成18年5月に、課税標準(不動産の価格)が13,000,000円、床面積130m2平成5年5月に新築された木造の既存住宅を取得
    (13,000,000円−10,000,000)×3%=90,000円

 
 
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