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平成18年度の税制改正の中で不動産売買に関する内容の案内を致します。

- 土地に関して
所有権移転登記等の登録免許税の税率について、その税率を本則の2分の1に軽減する特例
(改正後の租税特別措置法第72条)が創設されました。
平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの間は、今まで同様 税率が1%となります。
例えば、土地の評価 金300万円の場合 改正後 金300万円×1%=3万円
- 建物に関して
平成15年4月1日から適用されている不動産登記に係る登録免許税の税率の特例
(租税特別措置法第72条。税率を本則の2分の1に軽減)は、
平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止されました。
現在は固定資産課税台帳の価格そのままの額に税率2%を掛けることになりました。
例えば、建物の評価 金1000万円の場合 改正後 金1000万円×2%=20万円
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- 土地に関して
固定資産課税台帳の価格の2分の1相当額とする特例措置が、
平成21年3月31日まで延長されました。
- 建物に関して
・住宅関係(月に一度以上、居住の用に供する)
不動産取得税の税率が、平成21年3月31日までの間は、
税率が3%となります。
また、住宅に係わる軽減措置は、田園型・郊外型住宅等の住宅にも適用されますが、
避暑・避寒用といった別荘用住宅には適用されません。
・住宅以外(避暑・避寒用といった別荘用住宅、店舗、事務所等)
不動産取得税の税率が、平成18年4月1日より平成20年3月31日までの間は、
税率が3.5%となります。
- ◆中古住宅取得の場合
- <要件>
取得した時期により、次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
(※この要件を満たす住宅を「既存住宅」といいます。)
(1)取得した人が個人であり、自分が住むために取得したものであること。
(2)床面積の要件 50m2以上240m2以下
(3)築後要件
築後期間による控除要件について
| 構造 |
築後期間 |
| 非木造 |
新築後25年以内 |
木造
(軽量鉄骨造を含む) |
新築後20年以内 |
※築後期間にかかわらず、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
及び建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準(昭和56年施行)に
適合していることの証明がされたもの
(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)
については、特例控除の対象になります。
<控除額>
次の新築年月日の区分に応じ、右の額が価格から控除されます。
控除額について
| 新築された日 |
控除額 |
| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで |
350万円 |
| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで |
450万円 |
| 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 平成9年4月1日以降 |
1,200万円 |
- ◆既存住宅の特例控除の税額計算
- ( 課税標準 − 控除 )×3%(税率)
=税額
■税額計算
平成18年5月に、課税標準(不動産の価格)が13,000,000円、床面積130m2平成5年5月に新築された木造の既存住宅を取得
(13,000,000円−10,000,000)×3%=90,000円
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