ウィンダム山中湖 ペット同伴利用細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条(目的) | ||
この規約は、ウィンダム山中湖(以下「本マンション」という。)の使用 細則第3条十五の規定削除に基づき、本マンションにペットを同伴する際、 滞在中の飼育に関し、必要な事項を定めることにより、当マンションに おける円満な共同生活にし資するものとする。 |
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第2条(ペット同伴利用細則の効力及び遵守義務) | ||
1. この細則は、規約の一部として区分所有者の包括承継人及び特定承継人 |
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第3条(同伴利用を認められるペットの種類及び数) | ||
1. この細則で同伴を認められるペットは、室内で飼われている犬・猫に 限る。 2. 1住戸につき、犬及び猫のいずれか1頭(匹)を限度とする。 |
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第4条(承認申請の手続き) | ||
1. ペットの同伴利用を希望する者は、申請書兼誓約書を理事長に提出しな ければならない。 2. 前項の申請書兼誓約書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、 法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに 記名押印しなければならない。 | ||
第5条(承認又は不承認の通知) | ||
1. 理事長は、第4条第1項で提出を受けた申請書兼誓約書に基づき、 理事会を開催しこれを審議する。理事会は、承認又は不承認の決定後 遅滞なくペット同伴利用承認・不承認書を申請者に送付するものとする。 2. 前項の承認・不承認書の様式は、別記様式第2及び別記様式第3に 掲げるとおりとする。 |
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第6条(有効期間) | ||
承認の有効期間は、承認日より飼育終了の届出日迄とする。 | ||
第7条(資料の提出) | ||
同伴利用を承認されたペットが犬の場合には、申請者は毎年「狂犬病予 防法」第4条で定められた登録及び同法第5条で定められた予防注射が 確実におこなわれていることを証明する書類を理事長に提出しなければ ならない。 |
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第8条(遵守事項) | ||
ペット同伴利用者は、次の各号を遵守しなければならない。 一 承認を受けたペットを本マンションに同伴する際は、管理人に 申し出て『ペット在室中』の札を受取り、専有部分の玄関に表示 しなければならない。また退室の際は、飼育者は管理人に『ペット 在室中』の札を返却しペットを持ち帰ること。 二 飼育は専有部分で行うこと。 三 玄関前及び駐車場で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の 処理をしないこと。 四 専有部分と建物外との動線は指定された「ペット行動可能地点」を 使用するものとし、ペットには必ずリード(先導用ロープ)を付けるこ と。 (別紙図面添付:ペット行動可能地点) 五 ペットの排泄物は飼育者が責任を持って処理すること。 六 「ペット行動可能地点」以外では、ペットを遊ばせる等の行為をさせ な いこと。 七 ペットの習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における 鳴き声等に注意し近隣に迷惑をかけないこと。迷惑をかける恐れが ある場合及び迷惑をかけた場合は、そのペットを直ちにつれて マンションより退去すること。 |
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第9条(ペット同伴利用料金) | ||
承認を受けたペットを本マンションに同伴する際は、滞在日数に応じ 所定のペット同伴利用料金を管理組合に支払わなければならない。 ペット同伴利用料金:1頭(匹) 50円/1日×(滞在日数) |
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第10条(ペット同伴利用による損害賠償責任) | ||
同伴ペットによる汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由の 如何を問わず、飼育者の全責任で損害賠償をするものとする。 尚、理事長及び管理組合に何ら責任はないものとする。 |
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第11条(理事長の勧告及び指示等) | ||
ペット同伴者がこの細則に違反した場合または承認を受けずに ペットを同伴した場合は、理事長は必要な勧告又は指示若しくは退去を 告示する。この場合ペット同伴者はこの告示に従わなければならない。 |
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第12条(ペット同伴利用の禁止) | ||
1. 同伴利用者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長は 本マンションでのそのペットの飼育を禁止することができる。 2. ペットの飼育を禁止された者は、本マンションにペットを同伴しては ならない。 |
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第13条(飼育終了の届出) | ||
1. 死亡、譲り渡し等によりペットの飼育が終了したとき、飼育者は 理事長に飼育終了の届出をしなければならない。 2. 前項の届出書の様式は別記様式第4に掲げるとおりとする。 |
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第14条(ペットが死亡した場合の処理) | ||
本マンションでペットが死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、 その遺体を適切に処理しなければならない。 |
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第15条(細則の改廃) | ||
この細則の変更又は廃止は、総会出席者の3分の2以上の決議によって、 この細則の変更又は 廃止をすることができる。 |
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第16条(細則原本の保管) | ||
1. この細則を証するため理事長及び理事長の指名する2名の区分所有者が 記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。 2. 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による 請求があったときは、これを閲覧させなければならない。 |
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付則 | ||
この細則は、平成15年4月4日から効力を発する。 | ||