エーブル山中湖 ペット持ち込みにかかるガイドライン  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  第1条 (趣旨)  
 
  1. 管理組合法人のんびれっじ山中湖(以下「管理組合法人」という)は、「のんびれっじ山中湖使用細則第3条(4)」の規定を受け、他の居住者に迷惑又は危害を及ぼすおそれのない動物をペットとして、区分所有者またはその同意を受けた者(以下「同伴者」という)が同伴することを容認し、良好な居住環境を維持するために必要な事項を定める。
  2. 区分所有者は、同伴したペットから生ずる問題全てに対して責任をとるものとする。
 
     
  第2条(遵守事項)  
   同伴者は良識をもって動物を同伴し、下記の事項を遵守しなければならない。  
 
  1. バルコニーや共用部分で、給餌、ブラッシング及び排泄をしないこと。
  2. バルコニーや共用部分でケージやトイレを洗わないこと。
  3. 配水管の目詰まり防止のため、ブラッシングなどで出た抜毛やごみを浴室などから流さないこと。
  4. 動物の保護及び管理に関する法律、条例、狂犬病予防法などに規定された買い主の義務をまもること。
  5. 動物は自己の居室内におき、動物を廊下、ロビーなど共同施設や共同敷地等に一時的にでも放置しないこと。また、犬を共同敷地等で散歩させる時は必ずリードにつなぎ、同伴者が制御できる状態に置くこと。
    エレベーター、廊下、エントランスなどでは、同伴者は動物を抱きかかえるか、ケージに入れるか、犬についてはリードにつなぎ制御すること。なお、大型犬についてはエレベーターは利用せず、階段を使用すること。
  6. 動物の鳴き声、糞尿から発する悪臭やブラッシングで生ずる毛などにより、近隣に迷惑をかけないこと。
  7. 動物は常に清潔に保つとともに、疫病、衛生、害虫の発生防止などの健康管理を行うこと。
  8. 動物には必要な躾を行うこと。
  9. 動物の毛の手入れなど居室内で行うときは、必ず窓を閉めるなど、近隣への飛散を防止すること。
  10. 居室外で万一動物が排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末をすること。
 
     
  第3条(違反行為)  
 
  1. 同伴者が本細則に違反し、管理組合法人若しくは管理組合法人の委託を受けた管理会社(以下「管理組合法人等」という)が注意、指導したにもかかわらず、改善が図られない場合には、管理組合法人はその同伴者に対して動物の同伴禁止を含む処置をとることができる。
  2. 同伴または飼育が禁止された動物の同伴または飼育が発覚した場合は、管理組合法人は同伴者に直ちに同伴または飼育している動物の撤去または処分を求めることができる。
 
     
  第4条(その他)  
  身体障害者が補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、管理組合法人等および区分所有者はその必要性を理解して特別の配慮をするもとする。
 
     
  第5条(本細則の改廃など)  
 
  1. 本細則の改廃は、総会の決議による。
  2. 本細則に定めない事項については、理事会で協議の上決定する。
 
     
  付則  
  本細則は、平成18年9月18日から効力を発する。