エル・ペサージ山中湖 ペットの飼育及び一時持ち込みに関する細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  第1条 趣旨  
  ペットの飼育は「使用細則第4条(4)」により禁止されているが、本細則は従来の慣習及びリゾートマンションの性格上、各区分所有者又はその同意を受けた者(以下「同伴者」という)がペットを一時的に同伴することを容認し、良好な住環境を維持するために必要な事項を定める。  
  第2条 同伴できる動物  
 

同伴できる動物は、犬または猫を原則とし、それ以外は管理組合が特別に許可した場合を除き不可とする。
2.同伴できる頭数は、小型犬または猫2匹まで、中型犬は1匹までとする。犬または猫以外の動物については、管理組合宛に同伴の申請があった場合に限り、一ヶ月以内に管理組合が判断するものとする。
3.大型犬の持ち込みは禁止するが、経過措置として、一代限りの持ち込みを例外として認めることがある。その場合には第5条の定める条項に合致することを条件とする。

 
  第3条 遵守事項  
 

同伴者は良識をもって動物を同伴し、下記の事項を遵守しなければならない。
1)バルコニーや共用部分で、給餌、ブラッシング及び排泄をしないこと。
2)バルコニーや共用部分でケージやトイレを洗わないこと。
3)排水管の目詰まり防止のため、ブラッシングなどで出た抜毛やごみを浴室などから流さないこと。
4)動物の保護及び管理に関する法律、条例、狂犬病予防法などに規定された飼い主の義務を守ること。
5)動物は自己の居室内におき、動物を廊下、ロビーなどに一時的にでも放置しないこと。エレベーター、廊下やエントランスなどでは、動物を抱きかかえるか、ケージに入れて移動すること。中型犬については、必ずリードにつなぎ、同伴者が制御できる状態におくこと。
6)動物の異常な鳴き声、糞尿から発する悪臭やブラッシングで生ずる毛などにより、近隣に迷惑をかけないこと。
7)動物は常に清潔に保つとともに、疫病、衛生、害虫の発生防止などの健康管理を行うこと。
8)犬、猫には必要な躾を行うこと。
9)動物の毛の手入れなどを居室内で行うときは、必ず窓を閉めるなど、近隣への飛散を防止すること。
10)居室外で万一動物が排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末をすること。

 
  第4条 違反行為  
  同伴者がこの細則に違反して、他の区分所有者または近隣住民に迷惑や危害を与えた場合で、管理組合の度重なる指導にもかかわらず、解決が図られない場合は、管理組合はその同伴者に対して、動物の同伴禁止を含む処置をとることが出来る。
2.管理組合の許可のない動物の同伴、または飼育が発覚した場合は、管理組合は同伴者に直ちに同伴または、飼育している動物の撤去または処分を求めることが出来る。
 
  第5条 大型犬の経過処置  
  以下の要件を満たした場合に限り、大型犬の同伴または持ち込みを許可する。
1)過去1年間にエル・ペサージ山中湖に同伴した実績のある犬であること。
2)ペット同伴細則(中型犬に関する規定は大型犬にも適用する)を順守する旨の誓約書を提出すること。
3)他の区分所有者から、過去に苦情が管理組合に持ち込まれていないこと。
4)該当する犬の法定予防注射、および登録を証明する書類を提示すること。
5)犬の犬種、犬の写真、年齢、名前、体重、雄雌などを記載した同伴許可申請書を管理組合に提出すること。
6)同伴が認められた場合でも大型犬はエレベーターの使用を禁じ、階段を利用すること。
7)上記申請者に対し、管理組合で検討の結果同意書が発行されていること。(申請後一ヶ月以内に同意書が発行されない場合または同意書の発行が否認された場合は、管理組合はその理由を文書にて申請者の提示する)
8)同意書が発行された場合は、管理組合は同意された内容や写真を掲示板に掲示し、他の区分所有者へ告知する。
 
  第6条 その他  
  各区分所有者は、動物の愛護について理解するように努めるとともに、人と動物が共生できる快適な環境作りに協力するものとする。
2.身体障害者が補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、管理組合および区分所有者はその必要性を理解して特別の配慮をするものとする。
 
  第7条 本細則の改廃など  
  本細則の改廃は、総会の決議による。
2)本細則に定めない事項については、理事会で協議の上決定する。