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インペリアル山中湖 ペット飼育細則 |
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【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 |
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インペリアル山中湖管理規約第16条の規定に基づき、ペット飼育に関する事
項について、次のとおりインペリアル山中湖ペット飼育細則を定める。 |
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(総則) |
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第1条 この細則は、インペリアル山中湖(以下「本マンション」という。」にお
いてペットを飼育する場合は、区分所有者または占有者(以下「飼育者」
という。)が遵守しなければならないルールを定めたものである。 |
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(飼育の条件) |
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第2条 本マンション内の専有部分で飼育することができるペットは、次のも
のに限定する。
一 観賞用の小鳥・魚類(ただし、小鳥は1住戸につき2籠までとする)。
二 公共機関等への持ち込みが許可される容器に入り、かつ成長時の体長
が約50cm以内で体重が10kg以内の犬または猫とし1住戸につき1匹
以内とする。
三 猛禽類、爬虫類、猛獣、毒虫を除く小動物(1住戸につき1匹以内とす
る)。
2 前項各号の範囲内においても、明らかに生活上支障または危害を与え
る恐れのあるペットについては、理事長の判断により飼育できないも
のとする。
3 障害者が必要とする盲導犬、介助犬、聴導犬等の飼育については、本条
第1項第2号の適用を除外する。
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(遵守事項) |
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第3条 本マンションの清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を
遵守しなければならない。
一 飼育する場所は、専有部分内のみとすること。(※バルコニーは共用部
分)
二 障碍者が必要とする盲導犬等を除き、廊下等の共用部分では、必ずペッ
トを容器に入れるか抱きかかえること。
三 ペットの排泄、ブラッシングおよび洗浄は室内で行うものとし、その際
は窓、玄関ドアを開けないこと。また、バルコニー等専用使用部分を含
む共用部分で、飼育、給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛等の処理を一
切してはならないこと。
四 ペットの抜け毛、排泄物等は、清掃局の指示に従って分別ゴミとして処
理するものとし、排水口等に流してはならないこと。またペットの抜け
毛等に起用する共用排水管の詰り、破損等の復旧に要する費用は、当然
に飼育者の負担とすること。
五 共用部分を破損または糞尿等で汚した場合は、飼育者自らの責任にお
いて修復または清掃、消臭すること。
六 他の利用者および近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、
速やかに自らその問題解決に当たること。
七 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声
等に注意すること。
八 長期外出等の場合は、本マンション内にペットを残置しないこと。
九 その他、誠意をもって清潔で快適な本マンションの住環境を損なわな
いよう努力すること。 |
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(飼育動物の虐待防止) |
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第4条 飼育者は、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105
号)および「家庭動物等の飼育及び保管に関する基準」(平成14年環境
省告示第37号)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 |
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(違反に関する措置) |
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第5条 飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正のため必要な
勧告または指示若しくは警告を行うことができる。
2 前項の勧告または指示もしくは警告によってもなお改善が認められな
いと判断したときは、理事長は、当該飼育者のペットの飼育を禁止する
ことができるものとする。 |
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(損害賠償) |
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第6条 ペットの飼育による汚損、破損、傷害が発生した場合には、理由の如何
を問わず、飼育者が全責任を負い、その損害を賠償しなければならない。 |
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(変更) |
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第7条 本細則の変更については、総会の決議を得るものとする。 |
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附則 |
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(飼育細則の施行) |
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第1条 本細則は、総会の決議を得た日から施行する。 |
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