ダイアパレス富士忍野 ペット持込に関する細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  ダイアパレス富士忍野に於けるペット持ち込みに関する細則

 当マンションは管理規約第17条・使用細則1条第3項によりペットの飼育は禁止されておりますが、本
細則を定め遵守することにより、一定範囲のペットについて持ち込みを許可するものとする。
 
     
  第1条 飼い主の心構え
   ダイアパレス富士忍野においてペットを持ち込む区分所有者(以下「飼い主」という)は、他の区分
所有者の快適な住環境を妨げないよう管理を徹底すること。
 
   
  第2条 飼い主の守るべき事項  
   飼い主は、次に掲げる事項を守り、ペットを適正に飼養しなければならない。
   1. 屋内共用部分では、ペットは必ず抱きかかえること。また、屋外の敷地内では必ずリードを付ける
     こと。
 2. 敷地内及び廊下・ベランダ等共用部分での飼養は禁止。
 3. ペットによる汚損、破損、損害、傷害等が発生した場合は、その責任を飼い主が負うと共に誠意を
    持って解決を図ること。
 4. エレベーターを利用する場合、他に利用者のあるときは同乗して良いか尋ねること。
 5. ペットを連れての来訪時は必ず来館台帳に記入すること。記入しない場合はペット持ち込みは一切
    認めないものとする。
 6. 一般来客者に対して事故等の発生がないよう飼い主は、十分注意すること。
 7. 苦情や問題については、素早く改善すること。
 8. ペットの排泄物(糞・尿等)は、必ず責任を持って始末すること。
   
  第3条 持ち込むことのできるペットの種類と数  
   他の区分所有者に対して不快または危害及び毒性等の危険を伴う恐れのあるペットは、持ち込みを禁
止する。持ち込むことのできるペットの種類は、次の通りとする。
   1. 抱きかかえられる犬及び猫(合計で2頭以内)
 2. 鳥かごに入れてある小鳥(5羽以内)
   
  第4条 飼い主に対する指導、禁止等  
    飼い主が、この細則に違反し、他の区分所有者に迷惑や危害を加えた場合、管理組合がその飼い主に
 対して指示・勧告を行うことができる。
   2. 管理組合が指示・勧告を行ったにも拘わらず、問題が是正されない場合、管理組合は、その飼い主に
   対しペットの持ち込みを禁止することができる。
   
  第5条 定めなき事項  
   本細則に定めのない事項については、管理組合と飼い主が誠意をもって協議し解決するものとする。
管理組合は、定期的に利用状況確認し区分所有者の利用しやすい方法を検討するものとする。
   
  第6条 ダイアパレス富士忍野に於けるペット持ち込みに関する細則の改廃等  
   本利用細則の改廃は管理規約第47条(6)によるものとする。
   
  附則
  第1条 本細則の発効  
   本細則は平成11年4月17日より効力を発するものとする。