ロイヤル山中湖ハイム ペット飼育の心得  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  第9条  ペットを飼育するものは、次のことを守らなければならない。  
  1、  
  一、飼育出来る場所は、専有部分内とする。  
  二、共用部分においては、一時であっても放し飼い等をしないこと。  
  三、排泄物、抜け毛等を放置し、又は排水口に流してはならない。  
  四、共用部分及び敷地を破損又は糞尿等で汚した場合自らの責任において修復又は清掃、消臭しなければならない。  
  五、長期外出等の場合は、ペットを放置してはならない。  
  六、リゾート地としての安息を妨げる行為、ペット等の吠声、遠吠え、騒音等による不快感、不安感を与えてはならない。  
  七、他の居住者又は近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに自らの責任において処理にあたらなければならない。  
     
  2、前項の事項を遵守する他、その他の法令等を遵守しなければならない。  
  3、前第一号及び六号七号に定める近隣及び見做し土地において飼育する場合においては、区分所有者及び総議決権の過半数以上の賛成決議票で決する。  
  4、管理組合は、本細則に違反し、居住者に著しい迷惑をかけたものに対しては、ペットの飼育の中止を求めることが出来る。