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ダイヤモンドリゾート御殿場2番館 ペットの飼育について |
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【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 |
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第6条 |
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区分所有者及びその使用者は、次に述べるペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。 |
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- 犬及び猫を飼育する際には事前に理事長に飼育登録書を提出しなければならない。
(別表第11)
ただし、身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬及び介助犬)
又は
専有部分での籠、水槽など内で飼育する昆虫類・小鳥・観賞用魚類(金魚、熱帯魚)等はこの限りではない。
- 爬虫類、猛獣の飼育は禁止する。
- 飼育は専ら専有部分の範囲内とし、共有部分では他人に迷惑(糞尿、脱毛、泣き声など)を掛けないよう、放置飼育はしてはならない。
- 他の使用者或いは建物、設備等に危害、損害を与えた場合は飼育者が責任を負い、
管理組合はその責を負わないものとする。
- 他の使用者からの苦情の申出があったり、改善勧告に従わない場合は、管理組合は飼育禁止を含む措置をとることができる。
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附則 |
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(効力発生)
第1条 本使用細則(U)は、管理規約発効の日、平成7年10月1日から施行。
平成18年 5月 5日 使用細則(U)改訂
平成18年11月18日 使用細則(U)改訂 |
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