朝日プラザ シェスタ河口湖 ペットの飼育及び一時持ち込みに関する細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 | ||
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一時持込を認められる動物 | ||
第1条 本マンションへの持込が認められるペットは、犬・猫等とし、原則とし体長(哺乳類の場合は胸端から座骨端まで)95cm以下に限定する。 2 持込できるペットの頭数は、一住戸一匹を限度とする。 |
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飼育を認められる動物 | ||
第2条 本細則で飼育を認められるペットは、原則として体長(哺乳類の場合は胸端から座骨端まで)65cm以下に限定する。 |
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飼育の承認 | ||
第3条 ペットの飼育及び持込を希望する組合員等は、別に定める用紙により、理事長に飼育及び持込の申請し、承認を得なければならない。 ただし、小鳥(数羽以内)及び観賞用魚類はこの限りではない。 |
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承認または不承認の審査 | ||
第4条 理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。 次の各号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認をしてはならない。 一 成長時の体長(哺乳類の場合は胸端から座骨端まで)95cm以上である動物の一時持込、及び65cm以上の飼育。 二 人の身体に危害を加えたことのある動物 三 人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物 四 毒を有する動物 五 他の居住者に不快感を催させる動物 |
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登録許可書の発行又は不承認の通知 | ||
第5条 理事長は、承認又は不承認を決定した場合は、遅滞なく登録許可証の発行又は、不承認通知を申請者に送付するものとする。 | ||
許可証の有効期間 | ||
第6条 登録許可証の有効期間は次のとおりとする。 一 飼育承認許可証の有効期間は2年間とする。 二 一時持込承認許可証の有効期間は1年間とする。 三 期間については、管理組合法人の事業年度単位をいい、4月1日より翌年3月31日迄を一年間とする。 四 継続申請は、事業年度終了後30日前までに更新の申請をすること。 |
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予防注射等 | ||
第7条 飼育者は、毎年、ペットに応じて、関係諸法令で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による定期的な健康診断を 年1回以上受けなければならない。 2 前項のほか、犬、猫の場合には、排泄物の検査を受けるようにしなければならない。 3 健康診断及び排泄物の検査の結果、人又は他の動物に感染するおそれのある病気が発見されたとき、飼育者は、伝染の おそれがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 |
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報告 | ||
第8条 理事長は、必要に応じ、前条の予防注射及び登録並びに健康診断及び排泄物の検査の結果について、 文書で報告を求めることができる。 |
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遵守事項 | ||
第9条 飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の行為を厳守しなければならない。 一 専有部分における持込・飼育に限定されること。 二 建物内の共有部分等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理などをしないこと。 三 エレベーター、廊下等の共用部分等においては、ペットを必ず抱きかかえるか、ケージに入れて運ぶこと。 ただし、抱きかかえられない動物(犬)は首輪又はリードを20cm以内として移動すること。 四 エレベーターを使用するときはを、同乗者の了解を得て使用すること。 五 マンションの敷地及び共用部分等(ドッグランを除く。)で、ペットを遊ばせないこと。 六 窓を開けたまま、室内でブラッシングをしないこと。 七 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声などに十分注意をすること。 |
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盲導犬等に対する配慮 | ||
第10条 区分所有者等が、盲導犬・聴導犬・介護(助)犬等の動物を必要とする場合は、第1条第1項及び第9条第一項三号、 同八号の適用は除外する。 |
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飼育者及び持込者の責任 | ||
第11条 飼育者及び持込者は、他の組合員等とのトラブルに対して責任を負わなければならない。 2 ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由の如何を問わず飼育者及び 持込者は全責任を負わなければならない。 |
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理事長の勧告等 | ||
第12条 飼育者及び持込者が、本細則に違反した場合は、理事長は、理事会の決議を経て、 その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 |
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飼育の禁止 | ||
第13条 飼育者及び持込者が、前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長は、理事会の決議を経て、 ペットの飼育又は持込を禁止することができる。 |
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細則外事項 | ||
第14条 本細則に定めのない事項については、管理規約又は他の使用細則等によるほか、 区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 管理規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 |
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附則 | 細則の発効 | |
第1条 本細則は、平成23年7月19日から効力を発する。 | 細則の改廃 | |
第2条 本細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が管理規約の変更を必要とする 事項であるときは、管理規約の変更を経なければ、することができない。 |