ザ・スリー ペットの飼育及び同伴に関する細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。  

  飼育の条件  
  第1条 当該物件に居住する区分所有者又は占有者が飼育することができるペットは、
     次のものに限定する。
   1 犬又は猫とする。
   2 体長は50cm以下、また体重は10kg以下を目安とする。
 
  遵守事項  
 

第2条 ペットを飼育する区分所有者又は占有者(以下「飼育者」という)は、下記各号を
     遵守しなければならない。
   1 法定の予防注射や登録が必要な場合はこれを受けさせ、常に健康を保つよう努
     めること。
   2 ペットは自己の専有室内で飼育するものとし、ペットが廊下、バルコニー等の共
    用部分に出ないよう管理すること。
   3 自己の専有室内より外へ連れ出す際は、建物内では籠等の容器に入れる、又は
    容器に入らないものは抱きかかえるなど、共用部分を自由に歩行させないこと。
   4 ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑
    にならない方法で飼育すること。
   5 ペットの食事及びブラッシングは専有室内で行うものとし、その際は窓を開けな
    いこと。

 
  飼育の届出  
  第3条 飼育者は第1条第1項に規定するペットを飼育しようとするときには事前に理事
     会へ「ペット飼育届出書」(別記様式第1)に必要書類を添付して届け出るものと
     する。
   2 飼育者が当該ペット飼育を中止・終了する場合(ペット死亡の場合を含む)は、書
    面により理事会に届け出るものとする。
 
  同伴の条件  
  第4条 犬又は猫のペットを同伴する区分所有者又は占有者(以下「同伴者」という)は、
     居住地において室内に飼育しているものに限って同伴することができる。また、
     同伴者のマナーとして、前記第2条(遵守事項)を遵守しなければならない。
 
  違反に対する措置  
  第5条 理事長は、飼育者、同伴者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐
     れのあるときは当該飼育・同伴者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことが
     できる。
   2 前項によってもなお改善がみとめられないと理事長が判断したときは、当該飼育
    者並びに同伴者のペット飼育・同伴の中止を求めることができる。
 
  損害賠償  
  第6条 ペット飼育・同伴に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与え
     たときは、当該飼育者並びに同伴者は一切の責任を負い、その損害を賠償し
     なければならない。
 
  改廃  
  第7条 この飼育・同伴細則の改廃については総会の決議を得るものとする。  
  身体障害者補助犬法について  
  第8条 身体障害者補助犬を同伴する者については「身体障害者補助犬法」を優先する
     ものとする。
    2 本細則及び「身体障害者補助犬法」に定めのない事項で必要なものについて
     は、管理組合法人と身体障害者補助犬を同伴する者との間において誠意をも
     って協議するものとする。