プロティオン河口湖 ペット飼育細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の山中湖店までお問い合せ下さい。 | ||
(趣旨)第1条 | ||
この細則は、プロティオン河口湖管理規約(以下「規約」という)第17条の使用細則に基づき、プロティオン河口湖における動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。 | ||
(定義)第2条 | ||
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | ||
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(使用細則の効力及び遵守義務)第3条 | ||
この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 | ||
2. 占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則に定める事項を遵守させなければならない。 | ||
(飼育を認められる動物)第4条 | ||
この細則で飼育を認められる動物は、一の専有部分につき2頭羽を限度とする。 ただし、小鳥(2羽以内)及び観賞用魚類はこの限りでない。 |
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(承認申請書の方式)第5条 | ||
動物の飼育を希望する者は、申請書を理事長へ提出しなければならない。 | ||
2. 前項の申請書の様式は、別記様式第1に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを証するため、申請者がこれに記入押印しなければならない。 | ||
(申請書の添付書類)第6条 | ||
申請書には、誓約書を添付しなければならない。ただし、盲導犬はこの限りではない。 | ||
2. 前項の誓約書の様式は、別記様式第2に掲げるとおりとする。 3. 盲導犬の飼育を申請する場合、 申請者は盲導犬使用者証の写しを添付しなければならない。 |
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(承認申請の承認又は不承認の審査)第7条 | ||
理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。 この場合において、次の各号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。 |
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2. 前項にかかわらず、理事長は盲導犬飼育についての申請書を受け取ったときには、無条件で承認しなければならない。 | ||
(承認申請の承認の通知)第8条 | ||
理事長は、承認又は不承認を決定した場合には、遅滞なくペット飼育承認書を申請者に送付するものとする。 | ||
2. 前項の承認書の様式は、別記様式第3に掲げるとおりとする。 | ||
(資料の提出)第9条 | ||
飼育が承認された場合、申請書は毎年一定の時期にその動物の最新の状況の写真を理事長に提出しなければならない。 | ||
2. 飼育を承認された動物が犬の場合には、申請者は毎年「狂犬病予防法」(昭和25年法律第247号)第4条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する書類を理事長に提出しなければならない。 | ||
(飼育の明示)第10条 | ||
動物を飼育する者(以下「飼育者」という)は、別に管理組合が発行する標識を玄関に貼付し、動物を飼育していることを明示しなければならない。 | ||
(健康診断等)第11条 | ||
飼育者は、動物に獣医師による健康診断書を年1回以上受けさせなければならない。 | ||
2. 理事長は必要に応じ、前項の健康診断の結果について文書で報告を求めることができる。 | ||
3. 健康診断の結果、人又は他の動物に感染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者は伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。 | ||
(遵守事項)第12条 | ||
飼育者は、他の住居者の迷惑となる行為はさせないよう、動物を適正に管理するために、次の各号を遵守しなければならない。 | ||
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(飼育動物の虐待禁止)第13条 | ||
飼育者は、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「犬及び猫の飼養及び保管に関する基準」(昭和50年総理府告示第28号)に基づき、飼育動物を虐待してはならない。 | ||
(飼育による損害賠償責任)第14条 | ||
飼育動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合には、理由のいかんを問わず、飼育者が全責任を負わなければならない。 | ||
(理事長の勧告及び指示等)第15条 | ||
飼育者が、この細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 | ||
(飼育の禁止)第16条 | ||
前条の勧告又は指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。 | ||
2. 動物の飼育を禁止された者(以下「飼育禁止者」という)は、新たな飼い主を探す等、速やかに適切な措置をとらなければならない。 | ||
3. 飼育禁止者は、再度動物を飼育してはならない。 | ||
(飼育終了の届出)第17条 | ||
死亡、譲り渡し等により動物の飼育が終了したときは、飼育者は理事長に飼育終了の届出をしなければならない。 | ||
(動物が死亡した場合の処理)第18条 | ||
動物が死亡した場合、飼育者は動物霊園に葬る等、その死骸を適切に処理しなければならない。 | ||
(細則の改廃)第19条 | ||
この細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければならない。 | ||
(細則原本)第20条 | ||
この細則を証するため、理事長及び理事長が指名する2名の区分所有者は記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。 | ||
2. 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 | ||
3. 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 | ||
附則 | ||
(細則の発効)第1条 | ||
この細則は、平成12年4月1日から効力を発する。 | ||
(経過措置)第2条 | ||
第2条第8号に定める特定動物は、「東京都動物の保護管理に関する条例」が改正された場合には、改正された後の条例又は新たな条例に基づく「特定動物」に読みかえる。 | ||