リブゼ湯河原ストリームコート ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第5条 (ペットクラブ)

 
 

飼育者は、飼育者全員で構成するペットクラブを設置する。

 
 第7条 (飼うことのできるペットの種類)

(1) 犬(成長時の体長50p以下、体重10s以下であること)
(2) 猫(成長時の体長50p以下、体重10s以下であること)
(3) 小鳥(カゴで飼う事が出来る)
(4) 魚類(水槽で飼う事が出来る)

 第8条 (飼う事の出来るペットの数)
(1) 犬又は猫については合計2匹以内
(2) 小鳥については、カゴの許容範囲)
(3) 魚類については、水槽の許容範囲
 第12条 (管理料の負担)
ペットを飼育するに当たり、各区分所有者は一匹月額1,000円(二匹目月額2,000円)の管理料を負担するものとする(小鳥・魚類は無料)。尚、管理料の支払いは管理費の支払方法に準じるものとする。
  ペット飼育細則1〜13条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。