リブゼ湯河原ストリームコート ペット飼育細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第5条 (ペットクラブ) |
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飼育者は、飼育者全員で構成するペットクラブを設置する。 |
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第7条 (飼うことのできるペットの種類) | ||
(1) 犬(成長時の体長50p以下、体重10s以下であること) |
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第8条 (飼う事の出来るペットの数) | ||
(1) 犬又は猫については合計2匹以内 (2) 小鳥については、カゴの許容範囲) (3) 魚類については、水槽の許容範囲 |
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第12条 (管理料の負担) | ||
ペットを飼育するに当たり、各区分所有者は一匹月額1,000円(二匹目月額2,000円)の管理料を負担するものとする(小鳥・魚類は無料)。尚、管理料の支払いは管理費の支払方法に準じるものとする。 | ||
ペット飼育細則1〜13条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |