ゼファー湯河原D-PLACE ペット持ち込み規定 |
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【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (飼育の条件) |
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飼育することができるペットは、次のものに限定する。 1.かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)。 2.猛禽類、爬虫類、猛獣を除く小動物、犬及び猫等については、中型までと し、専有部分1戸につき2匹までとする。ただし身体障害者補助犬法に規定 する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)についてはこの限り ではない。 |
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第2条(飼育者の心構え) | ||
当マンションにおいてペットを飼育する区分所有者(以下「飼育者」という)は、次のことを常に心がけなければならない。 1.他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図る事。 2.ペットの本能、習性等を理解すると共に、飼育者としての責任を自責する 事。 3.動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼育者 の義務を守る事。 |
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第3条(飼育及び持込開始の届出) | ||
ペットの飼育を開始しようとする持込者は、「ペットの飼育届出書」を管理組合に提出しなければならない。ただし観賞用の小鳥・魚類は除く。 |
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第4条(遵守事項) |
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飼育者は、下記各号を遵守しなければならない。 |
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第5条(違反に対する措置) | ||
理事長は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのある時は、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。 | ||
第6条(損害賠償) | ||
ペットの飼育に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えた時は、一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。 |
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他、〜8条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |