ゼファー湯河原D-PLACE ペット持ち込み規定
 
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (飼育の条件)

 
  飼育することができるペットは、次のものに限定する。
1.かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)。
2.猛禽類、爬虫類、猛獣を除く小動物、犬及び猫等については、中型までと し、専有部分1戸につき2匹までとする。ただし身体障害者補助犬法に規定 する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)についてはこの限り ではない。
 
   
   第2条(飼育者の心構え)  
  当マンションにおいてペットを飼育する区分所有者(以下「飼育者」という)は、次のことを常に心がけなければならない。
1.他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図る事。
2.ペットの本能、習性等を理解すると共に、飼育者としての責任を自責する  事。
3.動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼育者  の義務を守る事。
 
   第3条(飼育及び持込開始の届出)  
 

ペットの飼育を開始しようとする持込者は、「ペットの飼育届出書」を管理組合に提出しなければならない。ただし観賞用の小鳥・魚類は除く。

 
 

 第4条(遵守事項)

 
 

飼育者は、下記各号を遵守しなければならない。
1.法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ常に健康を 保つこと。
2.ペットは自己の専有室内で飼育するものとし、ペットが勝手に廊下、バルコ ニー、テラス等の共用部分には出ないように管理すること。
3.ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民等の迷惑にならない方法で飼育すること
4.ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を 開けない事。
5.地震・火災等の非常災害時には、ペットを保護するとともに、ペットが他の区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。

 
   第5条(違反に対する措置)   
  理事長は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのある時は、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。  
   第6条(損害賠償)  
 

ペットの飼育に起因して共用部分、又は他の専有部分に対して損害を与えた時は、一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。

 
     
 

他、〜8条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。