ライオンズマンション湯河原第3 使用細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

第1条 目的

 
 

この細則は、「ライオンズマンション湯河原第3」管理規約第20条に基づき、居住者が犬、猫等(以下「ペット」という。)を飼育しようとする場合の細則を定める。

 
  第2条 飼育の申請
 

ペットの飼育を希望する者は、別に定める書式(別紙1)により管理組合の理事長に飼育の申請をし、許可を得なければならない。
2 前項の申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 (1)誓約書(別紙2)
 (2)上・下・左・右に位置する居住者の同意書。なお、区分所有者以外の居  住者が申請を行う場合は、区分所有者の同意書も添付すること。
 (3)犬の場合は法律に定められた予防注射及び登録が確実に行われてい る事を証明する書類。
3 ペットの飼育の申請書を受理した場合、理事長は1ヶ月以内に理事会の 決議を経て、許可、不許可、条件付許可の決定を行い、申請者に「ペット  飼育承諾書」(別紙3)並びにペット飼育を明示する標識(別紙5)を交付しな ければならない。
4 ペットの飼育許可を受けた者が、ペットの飼育を中止した場合は別に定  める書式(別紙4)により管理組合の理事長によりその旨を届け出なけれ  ばならない。

 

第3条 飼育の明示

  ペットの飼育をする者(以下「飼育者」という)は、次の標識を玄関に貼付し、ペットを飼育している事を明示しなければばらない。
(1)管理組合発行の標識
(2)犬の飼育については保健所が交付するラベル。
  第4条 居住者が飼う事ができるペットの種類は以下の通りとする 
 

(1)犬・・・成長時の体長が40p以内とし、かつ1住戸1頭を限度とする。
      ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬を除く。
(2)猫・・・1住戸1頭を限度とする。
(3)小鳥・・・カゴで飼うことのできるもの。
(4)魚類・・・水槽で飼う事が出来るもの。
(5)その他区分所有者に迷惑又は危害を及ぼす恐れのない動物。
          ・・・種類、数、飼育方法については理事会にて制限できる             ものとす。

  第5条 遵守事項
 

飼育者は通常の良識のある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1)毎年、法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、その証明書を管 理組合に提出すること。
(2)飼育は専有部分に限ること。
(3)バルコニー等専有部分以外で、給餌、給水、排泄、ブラッシング、抜け毛 処理、容器清掃等を行わないこと。また専有部分内でブラッシングを行う場 合は、必ず窓を閉めるなど毛や羽等の飛散を防止すること。
(4)ペットの鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけない こと。
(5)ペットは常に清潔に保つとともに、疫病の予防、衛生、害虫の発散防止等、健康管理を行うこと。
(6)犬・猫には必要な「しつけ」を行うこと。
(7)犬・猫には不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うこと。
(8)共用部分においては、ペットを抱きかかえるか、又はカゴ等の容器に入  れて移動すること。
(9)マンション敷地内でペットを遊ばせないこと。
(10)留守をするときは、ペットが勝手に専有部分以外に出ないよう気を付け ること。
(11)外泊をする時は、ペットを専有部分内に放置しないこと。
(12)非常災害時には逃走したり。他の居住者等に危害を及ぼさないよう保   護に努めること。
(13)ペットが死亡した場合は、適切な処置をすること。
(14)その他、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと。

  第6条 飼育による汚損等
  ペットによる汚損、破損、傷害等が発生した場合は、理由の如何を問わず、飼育者は全責任を負わなければならない。
2.ペットが万一専有部分以外で排せつした場合は、飼育者は必ず糞便等を持ち帰ると共に衛生的な後始末を行わなければならない。
  第7条 飼育許可の取消
  飼育者が、この細則に違反した場合は、理事長は理事会の決議を経て、直ちにペットの飼育を禁止する事ができる。
  第8条 細則の改廃等
ペットの飼育細則の改廃は、管理規約第48条によるものとする。
  ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。