ライオンズマンション湯河原千歳川 ペット持ち込み規定
 
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (総則)

 
   本細則は、「ライオンズマンション湯河原千歳川」(以下「本マンション」)内で動物を飼養する区分所有者又は占有者及びその同居者(以下「飼養者」)が遵守しなければならないルールを定めたものである。  

 
   
   第2条(飼育者の心構えと制限)  
  本マンションでは、「建物使用細則」第1条(3)にて「他の組合員等に迷惑又は危害をおよぼす恐れのある動物を飼育すること。(ただし、居室のみで飼育できる小動物は除く)」の行為をしてはならないと定められている。つまり原則的にはペット飼養は制限されていることになる訳であるが、家族同様に愛玩していたり、留守宅に置いてくることができないので帯同して本マンションを利用している方の事情を考慮して、他の組合員から苦情の出ないような飼養マナーを決めて遵守することを条件としてペット飼養(及び帯同)を容認されている状態であることを理解した上で、ペット飼養者は以下に掲げる事項を守り、動物を適正に飼養するものとする。
 (1)法律及び条令(例:獣医師法、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、各都道府県条例、など)
 (2)管理組合の管理規約及び本細則
 (3)動物の適正飼養を遵守し、第三者の身体及び生命並びに財産への動物による危険の防止に努めること。
 (4)本マンションの区分所有者又は、占有者及びその同居者に配慮すること。
2.前項の遵守が出来ないペット飼養者及び次に該当するものは、本マンション内でペット飼養を認められないものとする。
 (1)理事長から本マンションでのペット飼養が不適切と判断された飼養者。
 
 
   第3条(飼養を制限される動物)  
 

本マンションにおいて以下の動物の飼養を不可とする。
(1)毒を有する動物。(例:タランチュラ、サソリ、キングコブラ、など)
(2)過去に人もしくはその財産(ペットも含む)に危害を加えるなどして、事故を起こしたことのある動物。(その後に専門家の教育を受け、問題が発生しないことが専門家から証明され、理事長がこれを承認した場合に限り除外できる。)
(3)習性上、人及びその財産並びに他の動物に危害を加えることが予想される動物。
(4)脱走時や緊急時に飼養者の指示に従うことのできない動物。
(5)感染症に罹患していて適正に管理されていない動物。
(6)一般的に多大な恐怖心を与えるような動物。
(7)習性上著しい騒音を発する動物。
(8)定期的な健康診断及び予防接種を行っていない犬、猫等の動物。
(9)その他、管理組合から本マンションへの飼養が認められた動物。

 
 

 第4条(飼養することのできる動物の大きさと頭数)

 
  飼養者一人が抱きかかえる、若しくはキャリーケースやケージなどに収容して単独で非難させることができる範囲であること。

 
  以下、〜14条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。