ペット飼育及び持込細則
飼育及び持ち込むことができるペットは、次のものに限定する。 1.観賞用の小鳥・魚類 2.犬、猫等の動物については、原則として体高50p以下、体重15Kg以内 (最大成長時)とする。 飼育及び持ち込めるペットは、一住戸につき二匹までとする。