プレジデント真鶴 ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第18条 (ペット飼育の制限)

 
 

区分所有者及び占有者が専有部分内で飼育できる愛玩用の小動物(以下ペット」という)は、かご・水槽等内でのみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚。・熱帯魚等)等及び犬・猫等とし、詳細については附属規定に定めるものとする。

 
   2 前項に規定する犬・猫等については、体長50cm以内又は体重10kg以内とし、専有部分1戸につきいずれか1匹とする。ただし身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)については、この限りではない。(附属規定) 
   ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。