トゥインクス強羅 ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第4条 (持ち込みを認められる動物)

 
 

一 犬及び猫で、成長時の体長が50p以内のもの。
二 愛玩用の小動物(うさぎ、モルモット、ハムスター、リス及びフェレットをいう。)
三 観賞用の金魚及び熱帯魚
四 観賞用の小鳥

 
 第7条 (承認申請の承認又は不承認の審査)

理事長は、申請書を受け取った時は、遅延なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。この場合において、次の各号に掲げる事項に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。
一 成長時の体長が50pより大きい動物

  ペット飼育細則1〜14条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。