クリオ強羅壱番館 ペット持ち込み規定 |
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【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (趣旨) |
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本規則は、クリオ強羅壱番館管理規約使用規則第1条第3項の規定に基づき、クリオ強羅壱番館(以下「当マンション」という)において、動物の飼育及び持ち込みを行う場合に必要な事項を定めるものとする。 |
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第2条(本規則の効力及び遵守義務) | ||
本規則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。 2.区分所有者より、その専有部分のしようを許諾された占有者(以下「占有者」という)は、区分所有者が本規則に基づいて負う義務と同一の義務を負う物とし、同居する者に対して本規則に定める事項を遵守させなければならない。 |
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第3条(飼育及び持ち込みを認められる動物) | ||
本規則で飼育及び持ち込みを認められる動物は、一の専有部分につき2頭羽を限度とする。但し小鳥及び観賞用魚類はこの限りでは無い。 |
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第4条(居住者及び長期滞在の場合の手続き) |
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居住者又は滞在期間が一ヶ月を超える長期滞在者が、動物の飼育及び持ち込みを希望する場合は、ペット飼育・持ち込み申請書(以下「申請書」という)を当マンション管理理事長(以下「理事長」という)宛て提出しなければならない。 |
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第5条(短期滞在の場合の申請手続き) | ||
前条の申請手続きについて、滞在期間が一ヶ月以内の短期滞在者の場合はこれを省略することができる。ただし、管理組合が必要と認める場合には、短期滞在の場合でも前条の申請手続きをしなければならない。 | ||
第7条(申請書の承認・不承認の審査) | ||
理事長は、申請書えお受け取ったときは遅延なく、理事会の決議を経て、承認・不承認の決定をしなければならない。 |
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第9条(健康管理等) | ||
飼育者はその飼育する動物に、定期的に獣医師の健康診断を受けさせる等、健康管理には万事を期さなければならない。 2.理事長は必要に応じ、前項の健康診断結果について文書で報告を求めることができる。 3.健康診断の結果等により、人または他の動物に感染の恐れのある病気が発見された時、飼育者は伝染の恐れがなくなるまで、当マンションでの飼育・又は持ち込みをしてはならない。 |
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第10条遵守事項) | ||
飼育者は他の居住者及び占有者の迷惑となる行為をさせないよう、動物を適正に管理するために、以下の各号を遵守しなければならない。 |
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他、〜17条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |