ラ・ヴィ湯沢 ペット飼養細則 | ||
|
||
主旨 昨今、人と動物の絆、ヒューマン・アニマル・ボンドは現代社会において必要であるとの認識が高まってきております。 特に高齢者にとって、伴侶犬(コンパニオン・ドッグ)の存在は精神面、健康面で、より良い効果があるとされています。 ラ・ヴィ湯沢におきましても、区分所有者の皆様から、ペット(犬、猫)の飼養を認めて欲しいとの要望が多数寄せられてきております。 そこで、理事会としては、飼養細則を定め、これを認める方向で検討することにいたしました。 しかしながら、不適切な飼養のため、近隣とのトラブルや苦情などの問題が発生するのではないかとの懸念もございます。 特にマンションでの動物飼養の管理につきましては、一戸建ての住宅に比べ細心の注意、配慮が要求されます。 飼い主は、動物の本能や習性を正しく理解し、一定のルールに従って適正飼養することが何より必要です。 飼養を認めるにあたり、区分所有者の利益を守り、快適なリゾート生活を維持するために次の細則を定めることとします。 |
||
1.ペットとして飼える動物 | ||
(1)犬・猫(成長してもゲージに入れて、手軽に持ち運び出来る大きさのものとする) (2)小動物(一般的な家庭用ペットとされている小動物) (3)盲導犬は、ペットとして定義せず、その同居を認めるものとする。但し、その旨を証明できる書面を管理組合法人に提出すること。 |
||
2.ペットとして飼えない動物 | ||
(1)大きさなど、上記の規定から外れる動物、小動物 (2)他の居住者に不快感や恐怖感を与えるもの (3)一般的に危害を及ぼす恐れがあるとされているもの (4)トカゲ、ヘビ等の爬虫類 |
||
3.飼える数 | ||
(1)犬・猫、小動物は、一住戸につき一匹まで | ||
4.遵守事項 | ||
(1)飼養申請書を提出すること。ペットの顔写真2枚、全身がわかる写真1枚の計3枚を貼付すること。その後、犬・猫が替わった場合は、直ちに新申請書を提出すること。 (2)飼養は、専有室内で行うこと。ロビー等、共用部分には一切出さないこと。 (3)エレベーターを含む共用部分全ては、必ずペットをゲージに入れて持ち運ぶこと。 (4)駐車場(屋内駐車場含む)で、ペットを歩かせないこと。 (5)ペットの糞尿、ペット用品の清掃、ペットの手入れは専有室内で行い、その際、窓を開けないこと。 (6)犬等は、法に定められた予防接種、ワクチンを済ませておくこと。またその証明書のコピーを提出すること。 (7)無駄吠え防止に努め、他人に向かわせないこと。 (8)飼い主は、ペットのしつけ等を行い、上記事項を遵守すること。 |
||
5.罰則 | ||
(1)飼い主は、人や建物に対し、損傷または危害を与えた場合は、損害賠償の責任を負うものとする。原状回復の必要がある場合は、飼い主の責任において速やかに原状回復を行うこと。原状回復を行うこと。 (2)管理規約、及び本細則を遵守できない場合は、管理組合法人から改善勧告を出し、それでも改善がなされないときは、ペットの飼養を禁止するものとし、飼い主は異議申立て出来ない。 (3)防犯カメラにて違反行為が発見された場合も、目視同様、罰則が科せられる。 |
||
6.飼養申請手続き | ||
(1)ペットの飼養を希望する場合は、来館事前に管理組合法人に対して、上記の申請に基づいて、飼養申請書、手数料1,000円(許可証作成・郵送費等)を現金書留にて郵送(郵送料は申請者の負担とする)すること。来館当日の申請は受け付けないこととする。 (2)事前申請後、書類審査の上、管理組合法人から許可証を配達証明郵便にて郵送。 なお、書類審査には相応の期間を要することを申請者は了承すること。 (3)許可証は来館の都度持参し、ゲージの見やすいところにくくりつけておくこと。 |
||
附則 | ||
申請期間を平成21年3月25日までとし、同年4月1日よりペット飼養を実施するものとする。 | ||