ライオンズマンション石打丸山 ペット持込細則  
  【備考】 ご相談・ご質問当は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。  

  ペット持込に関するお願い
1.ペットをマンションに持ち込む場合は必ずゲージに入れて下さい。
2.ペット持込登録者の方へは、
 イ)玄関扉用登録シールを貼って頂きます。
 ロ)入退館時、自室以外の移動時用に登録証を2枚お渡しします。2枚とも必ず付けて下さい。(ケージ用・飼い主用)
※違反の場合、入館できませんのでご了承下さい。
※館内を糞尿などで汚した場合は、罰金を徴収します。

3.登録できる方は区分所有者のみ、法人の場合は記名登録者のみです。
4.ゲストルームには登録者でも、持込はできません。
 
     
  第1条 (目的)  
  この細則はライオンズマンション石打丸山(以下「当マンション」という)内で、ペットを持込みする場合、 ペットを飼育する区分所有者又は占有者(利用者含む)並びにその家族(以下「飼育者」という)が遵守しなければ ならないルールを定めることにより、快適なリゾートマンションの環境を保持することを目的とする。  
     
  第2条 (飼育の条件)  
  当マンション内に持込みすることができるペットは、次のものに限定する。
(1)犬又は猫(合計3匹まで)
(適用除外) 障害者が必要とする盲導犬等の飼育に関し、本細則の規定の適用を除外する。
 
     
  第3条 (遵守事項)  
  当マンションの清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。
(1)飼育者は、ペットの生態を把握し、常に良好に飼育すること。
(2)法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと。
(3)ペットは専有部分以外で飼育してはならない。又、ペットが勝手に廊下等の共用部分に出ないよう管理すること。
(4)自己の専有部分内に出入する場合、共用部建物内(地下駐車場含む)では必ず籠等の容器に入れるものとし、共用部分を歩行させないこと。
(5)ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。
(6)ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者(利用者含む。以下「区分所有者等」という)並びに近隣住民の迷惑にならない飼育管理をすること。
(7)他の区分所有者等及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、すみやかに自らその処理にあたらなければならない。
(8)災害時にはペットの保護に努めるとともに逃走させないよう努力を払うこと。
(9)長時間外出等の場合は、当マンション内にペットを残置してはならない。
(10)ペットを散歩させる際、糞尿等の後始末は、飼育者が責任をもって始末する。 又、散歩の際は、必ず鎖等につなぐものとし、建物・看板等に糞尿をさせないこと。
(11)その他、誠意を持って清潔で快適な当マンションの住環境を損なわない努力を払うこと。
 
     
  第4条 (ペット持込届出)  
  飼育者は、第2条第1号に規定する犬(盲導犬含む)又は猫を持込しようとするときは、事前に理事会へ「ペット持込承認申請書」に必要書類を添付して申請しなければならない。
2.理事長は前項の申請書を受け取った時、次の各号の1に該当する場合は、承認してはならないものとする。
(1)第2条の規定に反する場合
(2)人の身体に危害を加えたことのあるペット
(3)人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されているペット
(4)ペットを登録する場合、3,000円/年(1登録ペットあたり)の登録料を支払うこと。なお、1年ごとに更新登録料が必要となる。
3.飼育者が自己の都合により当該ペットの飼育を中止する場合には、理事会へ書面により届け出るものとする。
 
     
  第5条 (違反に対する処理)  
  理事会は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、又は違反するおそれのあると きは、当該飼育者に対し警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。
2.理事会は、区分所有者等より、特定の飼育者に対するペット持込の改善を求める申請を受けたときは、その申請に係わる調査と公平な審議を行わなければならない。
3.理事会は、前項の調査及び審議の結果、当該飼育者が著しく他の居住者に迷惑をかけていると判断した場合には、当該飼育者に対し第1項の警告又は指示もしくは勧告を行わなければならない。
4.前項の警告又は指示もしくは勧告によってもなお改善が認められないと理事会が判断したときは、当該飼育者のペットの退去を求めることができるものとする。
5.理事会は、第2頂の申請者の氏名を決して公表してはならない。なお、申請者の氏名が匿名または偽名である場合には、これを受け付けてはならない。
 
     
  第7条 (損害賠償)  
  ペットの持ち込みに起因して、共用部分に対して損害を与えた時は、当該飼育者は一切の責任を負い、その損害を賠償しなければならない。
第1項に定める罰則として、共用部分を損傷・汚損等したことによる損害を与えた者は、その箇所ごとに以下に定める金額を管理組合法人に対して支払わなければならい。
1. 館内共用部分の損害を与えた場合 50,000円+原状回復に要する費用
2. 館外共用部分及び敷地に損害を与えた場合 10,000円+原状回復に要する費用
3. その他共用施設に損害を与えた場合 30,000円+原状回復に要する費用
4. 無登録のペットを館内に持ち込んだ場合 30,000円
 
     
  第8条 (変更)  
  本細則の改廃及び変更については、管理規約第65条によるものとする。