コンフォート苗場 ペット持ち込み規定 | ||
【備考】 ご相談・ご質問当は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (目的) | ||
コンフォート苗場の区分所有者は、管理組合規約弟11条、使用規則弟6条及び弟13条4項に基づき犬・猫(以下ペットと言う)を飼育しようとする場合は、この基準に従わなければならない。 | ||
第2条 (飼育の許可) | ||
ペットの飼育を希望する者(以下「飼育者」という。)は、別に定める用紙により、理事長に飼育の申請をし、許可を得なければならない。 (イ)飼育の申請は、1ペットにつき1申請とし、1戸につき、犬または猫は合計3匹までとす る。 (ロ)上記のペットの大きさは、管理組合法人所有のケージ(スキーロッカー内に常備)か、 飼育者所有のケージに入る大きさとする。 (ハ)闘犬種は許可しないものとする。 |
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第3条 (飼育の申請) | ||
飼育の申請には以下の書類を提出しなければならない。 (イ)ペット飼育申請書(その1、その2)。 (ロ)飼育基準同意誓約書(飼育基準書の最下欄に署名して提出)。 (ハ)予防注射及び登録をしなければならない種類(犬の場合等)の場合は、それが確実に行われていることが証明できる書類(愛犬手帳等の写し)。 (ニ)その他、理事長が必要と認めた書類。 |
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第4条 (飼育の明示) | ||
飼育者は、管理組合が発行するラベルを入口ドアに張り、ペットを飼育していることを明示しなければならない。 | ||
第5条 (遵守事項) | ||
飼育者は、善良なる管理・良識ある考え方をもってペットを飼育し、以下の事を守らなければならない。 (イ)専有部分における場所での飼育に限定する事。 (ロ)共有部分で、給飼・排尿・排便・ブラッシング・無駄吠え・抜け毛の処理その他不快を与える行為をしない事。 (ハ)館内共有部分では、ペットの移動は、飼育籠やゲージ等に入れて直接他の居住者に触れないように配慮して移動する事。 (ニ)ペットの移動に際しエレベーターの使用は、2基の内1基のみとし、他の同乗者の同意を得て同乗使用する事(ペット専用の掲示のあるエレベーターのみ使用可)。 (ホ)マンションの駐車場など館内共有部では、ペットのつなぎ飼い、ペットの排出物などをすてない事。 (ヘ)室内で、ブラッシング等によるペットの排出物等を窓などから放出しない事。 (ト)ペットの鳴き声・無駄吠え・悪臭などには充分注意して、他の居住者の迷惑にならないようにする事。 (チ)介助犬(盲導犬・聴導犬等)は、館内と館外共用部ではその目的に添った利用は許可する。 (リ)ペットの飼育を止める場合は、速やかに「ペット飼育終了届」を提出する事。 |
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第6条 (予防注射・同報告義務) | ||
飼育を許可された飼育者は、予防注射が必要とされる種類の場合は、その証明(犬の場合は、愛犬手帳の写し)を年1回以上理事長に提出する事。 | ||
第7条 (飼育者の責任) | ||
(イ)飼育者は、ペットを飼育することによる他の区部所有者とのトラブルに対して、すべての責任を負わなければならない。 (ロ)ペットによる汚損、破壊、障害、悪臭、他人に危害を及ぼす事実などが発生した場合は、理由の如何を問わず飼育者は、その全責任を負わなければならない。 (ハ)イ・ロの場合において、損害が発生した場合は、その飼育者が損害を負担すると共に原状回復義務を負わなければならない。 |
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第8条 (飼育の禁止) | ||
飼育者がこの基準に違反した場合、他の居住者に危害や迷惑を及ぼす恐れがある場合、その他飼育が不適当を認められる場合は、理事長はその飼育者のペット飼育を取り消し、以後ペット飼育を禁止することが出来る。 | ||
第9条 (その他) | ||
どう猛な犬・周囲に恐怖心を与えるような動物については、許可をしない場合があります。本基準は、平成14年8月25日より適用します。 | ||
第10条 (誓約書) | ||
申請する時は、添付書類として誓約書を提出すること。その場合は、下記の枠内に署名捺印して提出して下さい。申請は、1ペットにつき1申請とする。 | ||