シェスタ苗場 ペット飼育細則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 | ||
朝日プラザ シェスタ苗場居住者(以下居住者という)は朝日プラザ苗場 |
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第2条 | ||
ペットの飼育を希望する者(以下飼育者という)は、別に定める用紙 |
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第3条 | ||
飼育申請には、次の書類を添付しなければならない。 |
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第4条 | ||
飼育者は、別に管理組合が発行するラベルを玄関に貼付し、又犬については保健所が 交付するラベルも併せて貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければならない。 |
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第5条 | ||
当マンションで飼育を認められるペットは、小型に限定し、一住宅一匹を限度とし、 |
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第6条 | ||
飼育者は、他の居住者とのトラブルに対して責任を負わなければならない。 |
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第7条 | ||
飼育を許可された者は、毎年、〔法〕で定められた(犬の場合)予防注射及び登録を確実に行ない、 |
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第8条 | ||
前条の予防注射及び登録並びに健康診断の結果は、速やかに管理組合の理事長に |
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第9条 | ||
ペット飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の行為を厳守しなければならない。 |
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第10条 | ||
ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由のいかんを問わず飼育者は |
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第11条 | ||
飼育者がこの飼育細則に違反し、他に危害、迷惑をかけた場合、理事長はペットの飼育を |
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