シェスタ苗場 ペット飼育細則  
  【備考】 ご相談・ご質問は、担当の湯沢店までお問い合せ下さい。  

  第1条   
 

朝日プラザ シェスタ苗場居住者(以下居住者という)は朝日プラザ苗場
管理組合法人規約第17条、朝日プラザ シェスタ苗場使用細則第4条第1項第4号に
基づき犬、猫等(以下ペットという)を飼育しようとする場合は、この細則に従わなければならない。

 
     
  第2条  
 

ペットの飼育を希望する者(以下飼育者という)は、別に定める用紙
により、管理組合の理事長に飼育の申請をし、許可を得なければならない。

 
     
  第3条  
 

飼育申請には、次の書類を添付しなければならない。
(イ) 誓約書
(ロ) 上、下、右、左に位置する居住者の同意書
(ハ) 犬の場合は法に定められた予防注射および登録が確実におこなわれていることを証する書類
(ニ) 犬・猫は、排泄物の検査報告書の提出を義務づける。

 
     
  第4条  
  飼育者は、別に管理組合が発行するラベルを玄関に貼付し、又犬については保健所が
交付するラベルも併せて貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければならない。
 
     
  第5条  
 

当マンションで飼育を認められるペットは、小型に限定し、一住宅一匹を限度とし、
必ず事前に理事会の承穏を得なければならない。

 
     
  第6条  
 

飼育者は、他の居住者とのトラブルに対して責任を負わなければならない。

 
     
  第7条  
 

飼育を許可された者は、毎年、〔法〕で定められた(犬の場合)予防注射及び登録を確実に行ない、
獣医師による定期的な健康診断を年一回以上受けなければならない。

 
     
  第8条  
 

前条の予防注射及び登録並びに健康診断の結果は、速やかに管理組合の理事長に
文書で報告しなければならない

 
     
  第9条  
 

ペット飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の行為を厳守しなければならない。
(イ) 専有部分における飼育に限定されること。
(ロ) 共用部分で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理などをしないこと。
(ハ) 共用部分においては、ペットを必ず抱きかかえること。
(ニ) エレベーターを使用するときは、同乗者の了解を得て使用すること。
(ホ) マンションの共用庭などでペットを遊ばせないこと。
(ヘ) 窓を聞けたまま、室内でブラッシングをしないこと。
(ト)動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声などに十分注意をすること。

 
     
  第10条  
 

ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由のいかんを問わず飼育者は
全責任を負わなければならない。

 
     
  第11条  
 

飼育者がこの飼育細則に違反し、他に危害、迷惑をかけた場合、理事長はペットの飼育を
禁止することができる。