コスモ熱海林ヶ丘 ペット飼育・持込細則  
 【備考】 ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。 

 

 コスモ熱海林ヶ丘管理規約(以下「管理規約」という。)第18条の規定に基づき、ペットの飼育及び持込に関する事項について、次のとおりコスモ熱海林ヶ丘ペット飼育・持込細則(以下「本細則」という。)を定める。

 
 第1条  飼育・持込の条件  
 

  当マンション内で飼育・持込(以下「飼育」という。)することができるペットは、次のものに限定する。
一 犬又は猫(合計2匹まで)
二 前号のペットの大きさの上限は、飼育者が抱きかかえて移動できるものとし、縦・横・高さの合計の長さが150cm以内の籠に入り、体重10kg以下を目安とする。
三 観賞用の小鳥:1住戸につき2籠まで
四 観賞用の魚類

2 前項の各号の範囲内においても明らかに生活上支障又は危害を与える恐れのあるペットについては、理事会の判断により飼育することはできないものとする。
 
   
 第2条  適用除外  
 

障害者が必要とする身体障害者補助犬の飼育に関し、本細則の規定の適用を除外する。

  
第3条  申請・届出  
  当マンションは、ペットの飼育に関して特段の申請もしくは届出は不要とする。したがって飼育者は、自己責任においてペットが他の居住者及び近隣住民に対して迷惑を及ぼさないように務めなければならない。  
  
 第4条  遵守事項  
 

 当マンションの清潔で静かな環境を保つために、飼育者は下記各号を遵守しなければならない。
一 飼育者はペットの生態を把握し、常に良好に飼育すること。
二 法で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、飼育するペットを常に健康に保つこと。
三 ペットは専有部分以外で飼育してはならない。又、たとえ猫といえどもペットが勝手に廊下やバルコニー等の共有部分に出ないように管理すること。
四 自己の専有住戸内に出入する場合、共用部建物内(10階駐車場及び9階駐車場も含む)では必ず籠等の容器に入れるか抱きかかえて移動するものとし、決して共用部分を歩行させないこと。又、逃げ出さないように、共用部建物内では原則として必ず首輪をし、引きひもでつないでおくこと。
五 ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。又、バルコニーなど共有部分で飼育、給餌、排泄、ブラッシング、抜け毛等の処理等を一切してはならないこと。
六 万一、住戸以外でペットが排泄した場合は、飼い主が責任を持って排泄物を持ち帰るとともに、清掃を行うなど衛生的な処理を行うこと。
七 ペットの臭気、鳴き声等が他の区分所有者及び占有者(利用者含む。以下「居住者」という。)並びに近隣住民の迷惑にならない飼育管理をすること。
八 他の居住者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに自らその処理に当たらなければならない。特に犬、猫には、本細則を遵守すべく、必要な「しつけ」を行わなければならない。
九 災害時にはペットの保護に努めるとともに、逃走させないよう努力を払うこと。
十 長期間外出等の場合は、当マンション内にペットを残置してはならない。
十一 ペットを散歩させる際、糞尿等の後始末は、飼育者が責任を持って始末する。又、散歩の際は、必ず引きひも等につなぐものとし、建物・看板に糞尿をさせないこと。
十二 エレベーターを使用するときは、同乗者の了解を得ること。
十三 その他、誠意を持って清潔で快適な当マンションの住環境を損なわない努力を払うこと。

  
 第5条  違反に対する処置  
 

 理事会は、飼育者が本細則に定める事項に違反し、又は違反する恐れのあるときは、当該飼育者に対し理事会は注意をし、注意に従わないときには警告を行うことができる。
2 理事会は、居住者5名(1住戸1名とする)以上の連名により特定の飼育者に対するペット飼育の改善を求める申請を受けたときは、その申請に係る調査と公平な審議を行わなければならない。
3 理事会は、前項の調査及び審議の結果、当該飼育者が著しく他の居住者に迷惑をかけていると判断した場合には、当該飼育者に対し第1項の注意又は警告を行わなければならない。
4 前項の注意又は警告によってもなお改善が認められないと理事会が判断したときは、当該飼育者のペットの退去を求めることができるものとする。
5 前項にかかわらず、特に緊急性の高い場合には、理事会は注意を省略して警告を、注意、警告を省略して飼育を禁止することができる。
6 注意、警告、飼育禁止は、いずれも文書で行わなければならない。7 理事会は、第2項の申請者の氏名を決して公表してはならない。なお、申請者の氏名が匿名又は偽名である場合には、これを受け付けてはならない。

 
  
 第6条  損害賠償  
  ペットの飼育に起因して、共用部分又は専有部分に対して損害を与えたときは、当該飼育者は一切の責任を負い、その損害を賠償しなければならない。  
  
 第7条  細則外事項  
  本細則に定めのない事項については、管理規約又は他の使用細則等によるほか、区分所有法その他の法令の定めるところによる。