ライオンズマンション熱海梅園第2 ペット持ち込み規定  
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  第1条 (目的)  
   この細則は、「ライオンズマンション熱海梅園第2」管理規約(以下「規約」)第20条に基づき、居住者が犬、猫等(以下「ペット」)を飼育しようとする場合の必要な事項を定めるものとする。  
     
  第2条(飼育者の心構え)  
   ペットを飼育するもの(以下「飼育者」は、次のことを常に心がけなくてはならない。
(1)他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
(2)動物の本能、習慣性を理解するとともに、飼育者としての責任を自覚し、動物を終生、適正に飼育すること。
(3)動物の愛護および管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定するしい貴社の義務を守ること。
 
     
  第3条(飼育開始等の届出)  
    ペットの飼育を開始しようとする者および動物の死亡等により飼育しなくなった者は、次の書類により管理組合の理事長に飼育の届出を書を提出しなければならない。ただし、第5条第1項(3)、(4)のペットを除く。
(1)ペットの飼育届出書・誓約書。
(2)区分所有者以外の居住者が届出を行う場合は、区分所有者の同意書。
(3)犬の場合は、法律に定められた予防注射および登録が確実に行われていることを証明する書類。
2.理事長は、第5条に適合しないペットの飼育届出書については受理をしないことができる。
3.ペット飼育届出書を受理した場合、理事長は届出者に「ペット登録証」を交付しなければならない。
 
     
  第4条(飼育の明示)  
   飼育者は、管理組合が発行する標識を玄関に貼付し、ペットを飼育していることを明示しなければならない。  
     
  第5条(飼育できるペットの種類)  
  飼育できるペットは、各専有部分内のみでその飼育が可能なものとし、飼育できるペットの種類は次のとおりとする。
(1)犬または猫-成長後も体高(キ骨部から地面までの直線距離)は30cm程度のものとする。(ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬を除く)
1住戸につき計1匹を限度とする。
(2)犬・猫以外の哺乳類-フェレット・うさぎ類、リス類、ねずみ類等の小動物で、専用ケージまたはカゴ等での飼育に限る。
(3)鳥類-鳩および猛禽類を除く小鳥で、鳥かごでの飼育に限る。
(4)観賞用魚類、両生類、昆虫-水槽、専用ケージまたは虫かご等での飼育に限る。
2.前項までの定めに加え、飼育できるペットは次の各号の一に該当しないものとする。
(1)別紙2に掲げる特定動物。
(2)人の身体に危害を加えたことのある動物。
(3)人に伝染する恐れのある有害な病原体に汚染されている動物。
(4)毒を有する動物。
(5)爬虫類。
(6)その他理事会で禁止と決定した動物。
 
     
  第6条(遵守事項)  
 

 飼育者は、通常の良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1)毎年、法で定められた予防注射および登録を確実に行い、その証明書を管理組合に提出すること。
(2)飼育は専有部分に限ること。
(3)ペットを専有部分以外に連れ出す場合、ケージ等の容器に入れて移動し、共用部分においてその容器から出してはならない。(ただし、盲導犬、聴導犬、介護犬を除く)。なお、犬・猫以外のペットは外泊時にペットを連れ出す場合を除いて、専有部分以外に連れ出してはならない。
(4)バルコニー等、専有部分以外で、給餌、給水、排泄、ブラッシング、抜け毛処理、容器清掃を行わないこと。また、専有部分内でブラッシングを行う場合は、必ず窓を閉めるなど毛や羽の飛散を防止すること。
(5)ペットの鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって近隣に迷惑をかけないこと。
(6)ペットは常に清潔に保つとともに、疾病予防、衛生、害虫の発生予防等、健康管理を行うこと。
(7)犬・猫には必要な「しつけ」を行うこと。
(8)エレベーターを利用する場合、他に利用者のあるときは同乗承諾を得て利用すること。
(9)マンション敷地内でペットを遊ばせないこと。
(10)留守をするときは、ペットが勝手に専有部分以外に出ないように気をつけること。
(11)一般来客者の動物に対する不用意な行動で、事故等の発生がないよう飼育者は、十分注意すること。
(12)外泊をするときは、他の居住者に迷惑(鳴き声および逃走等)をよばす恐れのあるペットを専有部分内に放置しないこと。
(13)非常災害時には、逃走したり、他の居住者に危害をおよばさないよう保護に努めること。
(14)ペットが死亡した場合は、適切な処置を施すこと。
(15)その他、他の居住者の迷惑となる行動をしないこと。

 
     
  第7条(飼育による汚損等)  
 

 ペットによる汚損、破損、損害等が発生した場合は、理由の如何を問わず、飼育者は全責任を負わなければならない。
2.ペットが、万一専有部分以外で排泄した場合は、飼育者は必ず糞便等を持ち帰るとともに衛生的な後始末を行わなければならない。

 
     
 

第8条(違反に対する処置)

 
 

 理事長は、飼育者が次の各号に掲げる事項の一に該当する場合には、理事会の決議を経て、「ペット飼育禁止決定通知書」をもって、直ちにペットの飼育禁止を求めることができる。
(1)第3条の届出がなくまたは届出と相違するペットを飼育したとき。
(2)第5条で規定する飼育できるペット以外のペットを飼育したとき。
(3)第6条または第7条に違反した場合。
(4)他の居住者からの申し入れ(苦情等)についての対応や善処が十分にされない場合。
2.動物を飼育されることが禁止された飼育者は、新たな飼育者を探すなど、速やかに適切な処置をとらなければならない。
3.第1項の措置に伴って訴訟により差止めを請求した場合、管理組合は規約第69条第2項に、基づき、弁護士費用その他これに要した費用についての実費相当額を、当該飼育者に請求することができる。

 
     
  第9条(細則の改廃等)  
   本のペット飼育細則の改廃は、規約第49条によるものとする。  
     
附則
 
  第1条:規約ならびにこの細則に定めのない事項は決議によるものとする。