熱海ハイプラザ ペット飼育規定  
  【備考】ご相談・ご質問当は、担当の熱海店までお問い合せ下さい。  

 

専有部分におけるペット飼育又は館内への持ち込み

 
  第12条   
  組合員等は、専有部分においてペットを飼育する場合、若しくは館内にペットを持ち込む場合には、以下の事を遵守しなければならない。   
 

①ここでいうペットは、他に迷惑又は危害を及ぼさないもので、通常電車など交通機関への持込を許される大きさの容器に入れて持ち運びできる程度の大きさの犬。猫(体長おおむね50cm以下)、小鳥、観賞魚等を言う。
②専有部分でペットを飼育する組合員等は、当細則を遵守するとともに、飼育に当たって理事会に届出兼契約書を提出しなければならない。(様式4号) 
又、館内にペットを持ち込む組合員等は、管理事務所に届け出るとともにその指示に従わなければならない。
③ペットの飼育若しくは持ち込み(以下「ペット飼育等」と言う。)に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
1.飼育等の場所は、専有部分(バルコニーは除く)に限定する事。
2.バルコニーでの給餌、排泄、ブラッシング等は行わないこと。浴室等での洗体、ブラッシングの際には、脱毛が配管に詰まらないように注意する事
3.共有部分(通路・階段・エレベーター等)においては、抱きかかえるか容器に入れる事
4.ペットの排泄物等は、その飼育者等が責任をもって始末する事
5.犬の場合には、法定の予防注射及び登録を行う事
6.猫の場合には、必要に応じて去勢又は不妊手術を施す事
④ペットが第3者に迷惑又は危害を及ぼした場合には、飼育者等が誠意をもって補償しなければならない。
⑤飼育者等がこの細則に違反する場合、若しくは近隣に著しい迷惑をかける場合には、理事会は事情聴取の上、その飼育等を禁止する事ができる。ただし、飼育の禁止についてはその処分に1ヵ月の猶予を与えることができる。