メルヴェール軽井沢 ペット飼育規則 | ||
【備考】 ご相談・ご質問は、担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。 | ||
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ペットの飼育に関し、本団地に居住する組合員および占有者(以下「居住者」という)が守るべき事項について、規約第19条に基づき次のとおり規定を定める。 |
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第1条 (飼育動物の制限) | ||
1 本マンションにおいて飼育できる動物の種類は、次のとおりとする。 一 犬または猫 二 小鳥、齧歯類(リス・ハムスター・ハツカネズミ等)、鑑賞魚、昆虫等の篭もしくは水槽内で飼育する小動物 2 爬虫類(亀類は除く)、鳩類その他自治体条例等で飼育の許可を必要とする動物および管理組合の指定する動物は飼育してはならない。 |
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第2条 (ペットクラブ) | ||
1 本マンションに「ペットクラブ」を設置することができる。 |
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第3条 (飼育の手続き) | ||
1 犬または猫の飼育を希望する者は、住宅管理組合に対して申請を行い、許可をえなければならない。 2 前項の申請は、ペット飼育申請書(別に定める様式)により、住宅管理組合に提出するものとする。 3 飼育の申請を行う場合は、ペット飼育申請書に次の書類を添付しなければならない。 一 ペット飼育申請書 二 犬の場合は方に定められた狂犬病予防注射および登録が行われていることを証する書類 4 住宅管理組合は、前2項に掲げる書類の審査を行い、飼育内容が適正であると認められたときは、ペット飼育許可証(別に定める様式)およびラベル(別に定める様式)を交付するものとする。 5 飼育者は、犬または猫の飼育を中止した場合は、ペット飼育中止届(別に定める様式)を住宅管理組合に提出しなければならない。 |
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第4条 (飼育の明示) | ||
1 飼育者は、前条第4項に定めるラベルを玄関に貼らなければならない。 2 犬を飼育する場合は、保健所が交付するラベルを併せて貼らなければならない。 |
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第5条 (予防注射等) | ||
1 犬の飼育者は、法で定められた登録ならびに毎年、狂犬病予防注射を行わなければならない。 2 犬の飼育者は獣医師による定期的な健康診断を年1回以上受けさせなければならない。 3 管理組合から指示された場合、前項以外の動物を飼育するものも、獣医師による健康診断を受けさせなければならない。 4 第1項の登録ならびに予防注射および第2項・第3項の健康診断の結果を、住宅管理組合に報告しなければならない。 5 前項の報告は、健康診断報告書(別に定める様式)をもって、住宅管理組合に提出するものとする。 |
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第6条 (遵守事項) | ||
飼育者は、良識ある飼育に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。 一 専有部分でしいくすること 二 バルコニー等で給餌、排便、ブラッシング、抜け毛の処理等をしないこと。また窓を開けたままで住戸内でブラッシングしないこと 三 土地及び廊下、階段等の教養部分においては、首輪をして引き紐でつないだ上で通行すること 四 土地(ドッグランを除く)および共用部分においては遊ばせないこと 五 ペットが土地および共同駐車場等ならびに共用部分において排泄した場合は、排泄物の処理とともに衛生的な後始末をおこなうこと 六 動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声のないよう注意すること 七 ペットを専用庭に出す場合、飼育者が同伴すること 八 その他、他の居住者の迷惑となる行為をしないこと |
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第7条 (飼育許可の取消) | ||
1 住居管理組合は飼育者がこの規則に違反した場合および住宅理事会が相当と認める場合には、飼育者に対し飼育の中止を指示することができる。 2 居住者は特定の飼育者による飼育の中止を、住宅管理組合に申請することができる。 3 前項の報告は、理由を記した飼育中止申請書(別に定める様式)をもって、住宅管理組合に提出するものとする。 |
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第8条 (損害賠償) | ||
飼育者は、自己の飼育する動物が、他の居住者または第三者もしくは建物等に対して損害、汚損、破損等の損害を与えた場合、その責任を負い、誠意をもって損害の賠償等、問題解決にあたるものとする。 | ||
第9条 (身体障害者補助犬) | ||
1 居住者が、盲導犬、介助犬および、聴導犬(以下「身体障害者補助犬」という)を必要とする場合は、管理規約及び居住者は、身体障害者補助犬の必要性に十分配慮するものとする。 2 身体障害者補助犬については、次に掲げる項目の適用を除外する。 一 第1条第2項 |
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第10条 (規約の改廃等) | ||
1 本規約の改廃は、住宅総会の決議による。 2 本規約に定めのない事項については、住宅理事会で協議し決定する。 |
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附則 | ||
一 第3条第2項・第5項、第5条第4項、第7条第3項にかかわらず、ペットクラブが設置された場合は、住宅管理組合に提出する申請および届出はペットクラブを経由して、住宅管理組合に提出するものとする。また、第7条第3項の提出時にペットクラブは、住宅管理組合に対して、参考意見を述べることができる。 二 居住者以外の組合委員および占有者がペットを住宅棟に持込む場合は、第1条、第5条、第6条、第8条、第9条の規定を遵守すること 三 本規則は、住宅棟の最先引渡日から効力を発する。 |