リプレックス草津 ペット持ち込み細則  
  【備考】 以下の条文では犬及び猫を対象に述べていますが、その他種ペットについても、承認がおりれば持ち込み可能ですので、詳しくは担当の軽井沢店までお問い合せ下さい。  

 

リプレックス草津使用細則第1条5号の規定を廃止し、ペットの持ち込みに関する事項について、別にリプレックス草津ペット持込細則(以下「ペット細則」という。)を定める。

 
  第1条 (目的)  
   ペット細則は、リプレックス草津(以下「当マンション」という。)内にペットを持ち込む場合、ペットを持ち込む区分所有者または占有者(利用者を含む)ならびにその家族(以下「飼主」という。)が遵守しなければならないルールを定める事により、快適なリゾートマンションの環境を保持することを目的とする。  
     
  第2条 (持ち込み移動の条件)  
 

 当マンション建物内においては、籠・キャスター等の容器に入れてのみ共有部分に持ち込み移動することができる。但し、1階ラウンジ・風呂場・トイレ・ゲストルームには持込むことはできない。
 ペットの移動に用いる籠・キャスターには、来館時にフロントで渡されるペット持込み許可書を第三者から見える所に掲げることを要する。

 
  第3条 (遵守事項)  
   当マンションんの清潔で静かな環境を保つために、飼主は下記各号を遵守しなければならない。  
  (1) 飼主はペットの生態を把握し、常に衛生面で良好に保つこと。  
  (2) 飼主は、法律で定められた予防注射及び登録を確実に行い、獣医師による健康診断、治療等を受け、持ち込むペットを常に健康に保つこと。  
  (3) ペットは専有部分のみで管理すること。また、ペットが勝手に廊下、バルコニー等の共有部分に出ないよう管理すること。  
  (4) ペットの排泄、ブラッシング及び洗浄は室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。  
  (5) ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者又は占有者(「利用者を含む」以下「居住者」という。)並びに近隣住民の迷惑にならないよう管理すること。  
  (6) 他の居住者及び近隣住民からペットに対する苦情が発生した場合は、速やかに自らその処置に当たらなければならない。  
  (7) 災害時にはペットの保護に努めるとともに、逃走させないよう努力を払うこと。  
  (8) 長時間専有住戸を空ける場合には、専有住戸内にペットを残置してはならない。  
  (9) その他、誠意を持って清潔で快適な当マンションの住環境を損なわない努力を払うこと。  
  第4条 (ペット持込みの届出)  
   飼主は、第2条第1号に規定する犬・猫等のペットを持ち込むときは,事前に理事会に「ペット持込み承認申請書」に必要書類を添付して申請しなければならない。  
  2. 理事会は、本条1項の申請があった場合は、申請が適正・妥当なものと判断したときは、登録証書を交付する。  
  3. 申請者が、来館したときは、登録証書をフロントに提示し、組合法人から渡される許可書を受け取り、籠又はキャスターの見える場所に掲示しなければならない。  
  4. 来館時に受け取った許可書は退館時にフロントへ返却しなければならない。  
  5. 飼主が自己都合により当該ペットの持込を中止する場合には、理事長へ「ペット持込廃止申請書」を届出るものとする。  
  第5条 (違反に対する処置)  
   理事会は、飼主が本細則に定める事項に違反し、または違反するおそれのある時は、是正のため必要な警告又は指示もしくは勧告を行うことができる。  
  2. 前項の警告または指示もしくは勧告によってもなお改善が求められないと理事会が判断したときは、当該飼主に対してペットの持込禁止を求めることができる。  
  3. ペット持込み禁止を求められた者は、再度ペットを持込むことはできない。  
  第6条 (損害賠償)  
 

 ペットの持込に起因して、共有部分に対して、汚損・破損・傷害等が発生した時は、理由のいかんを問わず、当該飼主は一切の責任を負いその損害を賠償しなければならない。

 
  第7条 (変更)  
  本細則の変更については、総会の決議を得なければならない。  
     
  附則 (ペット持込細則の施行)  
  第1条 本細則は、平成12年12月1日から施行する。  
  第2条 改訂附則は、平成20年11月1日から施行する。