第2条 (取扱の条件)
一 犬、猫、これに類する哺乳動物、鑑賞用小魚、小鳥とする。 二 前号のうち、犬、猫、これに類する哺乳動物については、飼養又は持ち込む 居住者が抱きかかえてるかケージ等に入れて移動することのできる大きさま でのものに限り、専有部分1戸につき2匹までとする。 三 前号にかかわらず、1階住戸の居住者については、ピロティ及びラ・ヴューホ −ルを利用しない条件のもと、大型犬(専有部分1戸に付き2匹まで)を飼養又 は持ち込むことができるものとする