アデニウム湯河原 ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (趣旨)

 
  この細則は、アデニウム湯河原管理規約(以下「規約」という。)第20条(使用細則)の規定に基づき、アデニウム湯河原における動物の飼育に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
   第2条(定義)  
 

この細則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ概要各号に定めるところによる。
(1)占有者:規約第2条(定義)第3号に規定する区分所有者以外の専有部分の占有者をいう。
(2)共用部分等:規約第2条(定義)第7号に規定する共用部分及び付属施設をいう。
(3)管理組合:規約第6条(管理組合)第1項に規定するアデニウム湯河原管理組合をいう。
(4)理事長:規約第37条(役員)に規定する理事長をいう。
(5)身体障害者補助犬:身体障害者補助犬法第2条で規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。
(6)指定動物:ライオン、わし、わに、その他の危険な動物で、神奈川県動  物の愛護及び管理に関する条例第2条に規定する指定動物をいう。

 
   第3条(ペット飼育細則の効力及び遵守義務)  
 

この細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2.占有者は、区分所有者がこの細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対してこの細則を定める事項を守らなければなら ない。

 
 

 第4条(飼育を認められる動物)

 
  この細則で飼育を認められる層物は、一の専有部分につき2頭を限度とする。ただし、ゴールデン・レトリバー及びラブラドール・レトリバー等を含むレトリバー種(以下「指定犬種」という。)は一の専有部分につき1頭を限度とする。また、小鳥及び鑑賞用魚類は一般的な常識の範囲とし、この限りではない。
 
 

 第5条(承認申請の方式)

 
  動物の飼育を希望する者は、別記様式第1による「ペット飼育申請書」を理事長に提出しなければならない。ただし、小鳥及び鑑賞用魚類はこの限りでない。
 
   第6条(申請書の添付資料)  
 

前条の申請書には、契約書を添付しなければならない。(別記様式第1「ペット飼育申請書」ただし、身体障害者補助犬はこの限りではない。
2.身体障害者補助犬の飼育を申請する場合、申請者は身体障害者補助犬の認定証の写しを添付しなければならない。

 
   第7条(承認申請の承認又は不承認の審査)  
 

理事長は、ペット飼育申請書を受け取ったときは、遅延なく、理事会の決議を経て承認又は不承認の決定をしなければならない。
この場合において、次号に掲げる事項の一に該当する動物であるときは、理事長は承認してはならない。
(1)指定犬種を除き、成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端ま で)が50cm以上ある動物。
(2)指定犬種を除き、成長時の体重が12s以上である動物。
(3)指定動物
(4)人の身体に危害を加えた事のある動物。
(5)人に伝染する恐れのある有害な病原体に汚染されている動物。
(6)毒を有する動物
(7)他の居住者に不快を催させる動物。

 
     
  以下、〜17条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。