エクセレントプラザ湯河原6番館 使用細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第10条 (ペットの飼育)

 
 

1.ペットの飼育する組合員は、予め{ペット飼育申請書及び契約書}管理組 合に届け出ること。
2.ペットを飼育する組合員は、専有部分内で(部屋内)で飼育すること。
3.バルコニー(ベランダ)等の共用部分で餌を与えたり、排尿・排便・ブラッシ ング等をしない事。
4.抜け毛や臭気には常に注意をして、脱臭剤、消臭剤を使用する事。
5.盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分では、必ず、動物をゲー ジに入れて運ぶこと。
6.犬を飼育する場合は、登録と狂犬病予防注射の義務を守り、注射済みの 証明を毎年管理組合に報告する事。
7.飼育できるペットは、観賞用小魚、小鳥、及び体長80p以下の小型の犬 ・猫・小動物のみとする。
8.以上の他に、飼育規定に違反している場合は、理事会役員は勿論のこと 他の区分所有者並びに管理員が直接注意できるものとする。

 
  ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。