ライオンズマンション湯河原第弐 ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問当は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (目的)

 
  この細則は、飼育者と非飼育者の調和を図ることを目的として定める。
 
   第2条(ペット・クラブ)  
  ペット・クラブを結成して、ペット・クラブがペット飼育細則に沿って自主的に 管理運営にあたり、組合に対して全責任を負うものとする。
2.ペット・クラブが会則を制定し、クラブ会員間の親睦を計ること。
3.ペット・クラブ会則の制定、変更等はペット・クラブが決議し、理事会の承認を得ること。
4.理事会が諸般の事情に鑑み制定されている会則の変更を提案する時に は、ペット・クラブは誠実にその提案に対応しなければならない。
5.ペット・クラブの運営費用は理事会と相談の上、組合経費より支出する。
6.ペット・クラブ会員名簿を理事会に提出する。
 
 
   第3条(飼育の条件)  
 

ペットを飼育する者はすべてペット・クラブの会員にならなくてはならない。
2.ペット・クラブ会員以外の者はペットを飼育することはできない。

 
 

 第4条(飼育者の心構え)

 
  ペットを飼育する者(以下「飼育者」という)は、次のことを常に心がけなくてはならない。
(1)他の住居者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
(2)動物の本能、習性等を理解すると共に、飼育者としての責任能力を自覚し、動物を終生、適切に飼育すること。
(3)動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法に関する飼育者の義務を守ること。

 
 

 第5条(ペットの種類)

 
  他の居住者に対して、迷惑、恐怖、または危害を及ぼす恐れのある凶暴又は攻撃的とされている動物(猛獣、有害動物、爬虫類)を飼育することを禁止する。
2.居住者が飼う事のできるペットの種類は通常各戸専有部分のみで飼育が可能な動物で、成長後も長さ70cm程度、縦・横・高さの合計が90cm程度のケージ等の容器に入れて持ち運び可能な10s以内の次の動物に限る。
(1)犬・・・1戸1匹を限度とする。ただし、盲導犬、聴導犬、介助犬についてはペットには該当しない。
(2)猫・・・1戸1匹を限度とする。
(3)小鳥・・・カゴで飼うことができるもの。
(4)魚類・・・水槽で飼うことができるもの。
(5)その他・・・種類、数、飼育方法について理事会にて必要に応じて制限 できる。

 
  以下、〜9条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。