フォーシーズンズフォレスト湯河原 動物飼育細則 | ||
【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。 | ||
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第1条 (飼主の心構え) |
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フォーシーズンズフォレスト湯河原において動物を飼育する者(以下「飼い主」という)は次の事項を常に心がけねばならない。 (1)他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。 (2)動物の本能習性を理解すると共に、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適正に飼育すること。 (3)動物の保護および管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。 |
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第2条(飼い主が守るべき事項) | ||
飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。 |
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第3条(居住者の理解) | ||
居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物とが共生できる快適な生活環境づくりに協力すること。 |
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第4条(飼うことのできる動物の種類) |
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居住者が飼うことのできる動物の種類は次の通りとする。ただし狂暴のものや毒性のあるものは避けること。また、事前に管理組合の承諾を得るものとする。 (1)犬及び猫(JR等公共機関等への持込が許可される容器に入り、かつ成長時の体長が70cm以内で抱きかかえられる程度のもの) (2)小鳥 (3)鑑賞用の魚類 (4)室内飼育に適した小動物(ウサギ、ハムスター等) |
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第5条(飼うことのできる動物の数) |
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居住者が飼うことの出来る動物の数は次の通りとする (1)犬または猫については、いずれか2頭以内 (2)小鳥については原則として2羽以内 (3)魚類については制限を設けない (4)その他の動物については事前に管理組合の承諾を得ること |
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第6条(居住者の行う手続き) | ||
居住者は、管理組合に対して次に掲げる手続きを行わなければならない。 | ||
以下、〜10条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。 |