フォーシーズンズフォレスト湯河原 動物飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

  第1条 (飼主の心構え)

 
  フォーシーズンズフォレスト湯河原において動物を飼育する者(以下「飼い主」という)は次の事項を常に心がけねばならない。
(1)他の居住者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図ること。
(2)動物の本能習性を理解すると共に、飼い主としての責任を自覚し、動物を終生適正に飼育すること。
(3)動物の保護および管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する飼い主の義務を守ること。
 
   第2条(飼い主が守るべき事項)  
 

飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。
1.基本的な事項
(1)動物は自己の専有部分内で飼うこと。
(2)自己の専有部分以外で、動物に餌や水を与えたり、排泄させないこと。
(3)動物の異常な鳴き声や糞尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。
(4)動物は、常に清潔を保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生予防等の健康管理を行うこと。
(5)犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。
(6)犬、猫には、避妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。
(7)動物を共同浴場等の共用施設内に持込まないこと。
(8)動物による汚損、破損、損害等が発生した場合には、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。
(9)地震、火災等の非常災害時には、動物を保護すると共に、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないように留意すること。
(10)動物が死亡した場合には、適正な取扱をすること。
2.他の居住者に配慮する事項
(1)自己の専有部分以外で、動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃等を行わないこと。
(2)動物の毛や羽の手入れ、ゲージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどをして毛や羽の飛散を防止すること。
(3)犬、猫等が自己の専有部分以外で万一排泄した場合は、糞便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な始末を行うこと。
(4)犬、猫等を散歩させる時には、植え込み等に入れないこと。
(5)廊下、エレベーター等では動物は抱きかかえまたはゲージに入れて移動すること。
(6)エレベーターを利用する場合には、同乗者に迷惑のかからない様配慮すること。

 
   第3条(居住者の理解)  
 

居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物とが共生できる快適な生活環境づくりに協力すること。

 
 

 第4条(飼うことのできる動物の種類)

 
  居住者が飼うことのできる動物の種類は次の通りとする。ただし狂暴のものや毒性のあるものは避けること。また、事前に管理組合の承諾を得るものとする。
(1)犬及び猫(JR等公共機関等への持込が許可される容器に入り、かつ成長時の体長が70cm以内で抱きかかえられる程度のもの)
(2)小鳥
(3)鑑賞用の魚類
(4)室内飼育に適した小動物(ウサギ、ハムスター等)
 
 

 第5条(飼うことのできる動物の数)

 
  居住者が飼うことの出来る動物の数は次の通りとする
(1)犬または猫については、いずれか2頭以内
(2)小鳥については原則として2羽以内
(3)魚類については制限を設けない
(4)その他の動物については事前に管理組合の承諾を得ること
 
   第6条(居住者の行う手続き)  
 

居住者は、管理組合に対して次に掲げる手続きを行わなければならない。
(1)動物を飼う場合には、あらかじめ別紙届出書を提出し、承諾を得るとともに、この細則を遵守する旨を誓約すること。
(2)犬を飼う場合は、前項の手続きを行ったあと、すみやかに狂犬病予防法第4条に規定する登録、及び狂犬病予防法第5条に規定する予防接種を行った旨の証明書を提出すること。ただし証明書は第4条:鑑札、第5条:注射済票の写しの提出に代えるものとする。
(3)動物を飼わなくなった場合は、その旨を届けること。

 
     
  以下、〜10条。 ■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。