サンライズポイント真鶴 ペット飼育細則  
  【備考】「ご相談・ご質問等は、担当の湯河原店までお問い合せ下さい。  

 

飼育及び持ち込みの条件

 
 

第1条 飼育及び持ち込むことができるペットは、次のものに限定する。
一.観賞用の小鳥・魚類
二.成長した段階で飼育者及び持込者はケージ及び、キャリーバックに入れ  られる大きさまでの、人に危害をおよぼさない犬及び猫(15kg程度/柴犬程度)
2.飼育及び持ち込めるペットは原則一住戸に着き一匹までとする
3.盲導犬・介護犬及び聴導犬については前第1項及び第2項の規定は該当 しないものとする。
4.理事長が、猛獣・猛禽類その他危険な特定動物と判断した動物等につい ては、飼育及び持ち込みができないものとする。

 
飼育及び持込者の心構え

第3条 当マンションにおいてペットを飼育及び持ち込む区分所有者(以下「 持込者」という。)は次の事を常に心掛けねばならない。
一.他の区分所有者の立場を尊重し、快適な生活環境の維持向上を図るこ と。
二.ペットの本能、習性等を理解すると共に、持込者としての責任を自覚すること
三.動物の保護及び管理に関する法律、狂犬病予防法等に規定する持込者 の義務を守ること。
四.区分所有者のペットのみとし、それ以外のペットは、館内持込はできない
五.棚を開けて中庭にペットを放し飼いにしない事。

飼育及び持ち込み開始の届出
第4条 ペットの飼育及び持ち込みを開始しようとする、持込者は「ペットの  飼育及び持込届出書」を管理組合法人に提出しなければならない。但し  観賞用の小鳥・魚類等は除く。
  遵守事項  
第5条 持込者は、下記各号を遵守しなければならない。
一.法定の予防注射や登録を確実に行い、健康診断等を受けさせ、常に健  康を保つこと。
二.ペットはバルコニー、専有室内にて飼育及び持ち込むものとし、ペットが  勝手に廊下、バルコニー、専用庭等の共用部分に出ないように管理する。
三.ペットの臭気・鳴き声等が他の区分所有者及び占有者並びに近隣住民  等の迷惑にならない方法で飼育及び持ち込むこと。
四.ペットの給餌、排尿、排便、ブラッシング及び洗浄はバルコニー等で行わ ず、室内で行うものとし、その際は窓を開けないこと。
五.盲導犬を除き、エレベーター、廊下等の共用部分等では、必ずペットをケ ージ及びキャリーバックに入れて運ぶこと。
六.共用部分等でペットを遊ばせる等の行為をさせないこと。
七.地震、火災等の非常災害時には、ペットを保護すると共に、ペットが他の 区分所有者に危害を及ぼさないように留意すること。
 
  以下、〜第9条■詳しくは当社、湯河原店までお問い合わせ下さい。