ライオンズマンション越後湯沢第2
  ペットの飼育・一時持込に関する細則
 

  ライオンズマンション越後湯沢第2管理組合(以下「管理組合」という。)は、居住者の共同の利益を守り、快適な共同生活を維持するため、管理組合規約第17条に基づき、ペットの飼育及び一時持込に関し、「ペットの飼育・ 一時持込に関する細則」(以下「本細則」という。)を定めるものとする。  
  第1条 (一時持込を認められる動物)  
  (1)本マンションへの一時持込が認められるペットは、犬、猫等とし、原則として体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)95cm以下 に限定する。〔注第12条除外〕
(2)持ち込みできるペットの頭数は、一の専有部分につき1頭1羽を限度とする。
 
     
  第2条 (飼育を認められる動物)  
  この細則で飼育を認められる動物は、一の専有部分につき1頭1羽を限度とする。原則として体長(哺乳類の場合は 胸骨端から座骨端まで)65cm以下に限定する。ただし、小鳥(数羽以内)及び観賞用魚類はこの限りではない。  
     
  第3条 (承認申請の方式)  
  (1)動物の飼育及び持込を希望する者は、「ペット館内飼育・持込許可申請書」(以下「申請書」という) を理事長に提出しなければならない。ただし、小鳥(数羽以内)及び観賞用魚類はこの限りではない。
(2)前項の申請書の様式は、別記様式第一に掲げるとおりとし、法令、規約及びこの細則を遵守することを 証するまで、申請者がこれに記名押印しなければならない。尚、申請者は区分所有者とする。
 
     
  第4条 (承認申請の承認又は不承認の審査)  
  理事長は、申請書を受け取ったときは、遅滞なく、理事長・副理事長の決議を経て承認又は不承認の 決定をしなければならない。この場合において、次の各号に揚げる事項の一に該当する動物であるときは、 理事長は承認してはならない。
(1)成長時の体長(哺乳類の場合は胸骨端から座骨端まで)が95cm以上である動物の一時持込、及び65cm以上の飼育の場合。
(2)特定動物
(3)人の身体に危害を加えたことのある動物
(4)人に伝染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物
(5)毒を有する動物
(6)他の居住者に不快感を催させる動物
 
     
  第5条 (登録許可証の発行又は不承認の通知)  
  理事長は、承認又は不承認を決定した場合には、遅滞なく、「登録許可証」の発行または不承認通知を申請者に送付するものとする。  
     
  第6条 (許可証の有効期限)  
  登録許可証の有効期限は下記のとおりとする。
(1)飼育承認許可書の有効期間は2年間とする。
(2)一時持込承認許可書の有効期間は1年間とする。
(3)期間については、管理組合の事業年度単位をいい、12月1日より翌年11月末日を一年間とする。事業年度内に申請しても許可時点より会計年度終了までを一年とする。
(4)継続申請は会計年度終了30日前に申請の更新をすること。
 
     
  第7条 (資料の提出)  
  飼育及び持込を承認された動物が犬の場合には、申請者は毎年、「狂犬病予法」(昭和25年法律第247号) 第4条で定められた登録鑑札及び第5条で定められた予防注射が確実に行われていることを証明する 書類を理事長に提出しなければならない。  
     
  第8条 (健康診断等)  
  (1)飼育及び一時持込者は、動物に獣医師による健康診断を年1回以上受けさせなければならない。
(2)理事長は必要に応じ、前項の健康診断の結果について文書で報告を求めることができる。
(3)健康診断の結果、人又は他の動物に感染する恐れのある病気が発見されたとき、飼育者・一時持込者は、伝染の恐れがなくなるまで、獣医師等に預ける等適切な措置をとらなければならない。
 
     
  第9条 (遵守事項)  
  ペットを飼育・一時持込者は、通常の良識ある行動に努めるとともに、次の行為を厳守しなければならない。
(1)専有部分における持ち込み・飼育に限定されること。
(2)建物内の共用部分等で給餌、排尿、排便、ブラッシング、抜け毛の処理などをしないこと。万一共用 部分で排泄した場合は、速やかに管理事務所に連絡し、管理事務所の指示に従い、糞便を持ち帰るとともに 衛生的後始末を行うこと。〔注第12条除外〕
(3)エレベーター、廊下等の共用部分等においては、ペットを必ず抱きかかえるか、ケージに入れて運ぶ こと。ただし、抱きかかえられない動物(犬)は首輪又はリードを20cm以内として移動すること。〔注第12条除外〕
(4)エレベーターを使用するときは、同乗者の了解を得て使用すること。
(5)マンションの共用庭等の敷地で、ペットを遊ばせないこと。
(6)窓を開けたまま、室内でブラッシングをしないこと。
(7)動物の習性を理解し、運動不足による無駄吠え、発情期における鳴き声などに十分注意をすること。
(8)動物の移動範囲は玄関、ロビー、エレベーター、居室までの共用廊下とし、その他の共用区域には立ち入らせないこと。
 
     
  第10条 (細則の効力及び遵守義務)  
  (1)本細則は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
(2)占有者は、区分所有者が本細則に基づいて負う義務と同一の義務を負うものとし、同居する者に対し て本細則に定める事項を遵守させなければならない。
 
     
  第11条 (飼育及び持込による損害賠償責任)  
  (1)ペットを持ち込んだ者は、他の居住者とのトラブルに対して責任を負わなければならない。
(2)ペットによる汚損、破損、傷害などが発生した場合は、理由の如何を問わずペットを持ち込んだ者は 全責任を負わなければならない。
 
     
  第12条 (盲導犬等に対する配慮)  
  区分所有者が盲導犬、聴導犬、介護(助)犬等の動物(以下「盲導犬等」という)を必要とする場合に おいては、第一条一及び第九条の二・三の適用は除外する。  
     
  第13条 (理事長の勧告等)  
  ペットを飼育・一時持込者が、本細則に違反した場合、理事長は、その是正等のため、必要な勧告又は 指示若しくは警告を行うことができる。  
     
  第14条 (ペットの持ち込みの禁止)  
  前条の勧告及び指示等に従わない場合、理事長はペットの飼育・一時持込を禁止することができる。  
     
  第15条 (細則の改廃)  
  本細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更を必要 とする事項であるときは、規約の変更を経なければすることができない。  
     
  第16条 (細則原本)  
  (1)本細則を証するため、理事長及び理事長の指示する2名の区分所有者が記名押印した細則を1通作成し、 これを細則原本とする。
(2)細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを 閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
 
     
  附則 第1条 (細則の発行)  
  本細則は平成19年2月24日から効力を発する。  
     
 
狂犬病予防法(昭和25年8月26日法律第247号)
 
 
最新の改正平成6年11月11日法律第97号
 
  第4条 (登録)  
  犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した 日)から30日以内に、厚生省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する都道府県知事に市町村長 (都の区の存する区域にあっては区長とする。以下同じ。)を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、 この条の規定により登録を受けた犬については、この限りではない。

3.犬の所有者は前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
 
     
  第5条 (予防注射)  
  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生 省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。

3.犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。